水道料金の減免について(物価高騰対策)

更新日:2026年02月04日

 ○水道料金の減免について

物価高騰の影響を受けている町民・事業者の皆様を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金/重点支援地方交付金」を活用し、日常生活に欠かせない水道料金の基本料金を免除します。
今回の減免につきましては、お客様からの申し込み手続きは必要ありません。

減免措置対象者

・官公署を除くすべての給水契約者(一般家庭及び事業者等)

減免期間

・令和8年2月検針分から3月検針分(2か月分)

減免後の水道料金の例

◎平均的な家庭のご利用水量 使用量20立方メートル、メータ13ミリの場合 (税抜)
減 免 前 減 免 後

基本

料金

超過

料金

メーター

使用料

合計

基本

料金

超過

料金

メーター

使用料

合計

2,250円

2,700円

220円

5,470円

0円

2,700円

220円

2,920円

 

※基本水量(10立方メートル)を超えて使用した部分については、水道料金が発生いたします。
※メータ使用料については減免いたしません。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字深郷田字甘木150-43
上下水道課 
電話番号:0173-57-2350

青森県北津軽郡中泊町大字小泊字小泊488
上下水道課小泊事業所(小泊支所内)
電話番号:0173-64-2111

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