健康保険証の廃止後、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します

更新日:2026年08月01日

令和6年12月2日以降、保険証の新規発行は終了します

令和6年12月2日以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに移行しました。

現行の被保険者証は、券面の記載事項に変更がない場合、記載されている有効期限(中泊町国民健康保険の場合、最長で令和9年7月31日)までお使いいただけます。

※年度途中で70歳、75歳を迎えられる方、国保税の滞納がある方などの有効期限は、令和9年7月31日よりも短い場合があります。

保険証廃止後について

マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証を保有していない方(健康保険証とマイナンバーカードの紐づけをしていない方も含む)には、「資格確認書」を交付します。

既に発行済みの保険証をお持ちの場合、有効期限が切れる前に、申請いただくことなく「資格確認書」をお送りします。

マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等でご提示いただくことで引き続き医療を受けることができます。

マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合変更時等に「資格情報のお知らせ」を交付します。

既に発行済みの保険証をお持ちの場合、発行済みの保険証の有効期限が切れる前に、「資格情報のお知らせ」をお送りします。

マイナ保険証を医療機関等で利用できない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみで保険診療を受けることはできません。

行政手続き(国保資格喪失手続き、医療証申請、介護認定申請など)にご提示をお願いする場合がありますので、大切に保管してください。

マイナ保険証の利用登録について

マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。

登録方法については、下記のサイト(外部リンク)をご参照ください。

マイナンバーカードが健康保険証等として利用できます!(マイナポータル)

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 町民課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
お問い合わせはこちら

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