○中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給方法等取扱要綱

令和5年3月17日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則(平成29年中泊町規則第18号。以下「規則」という。)第8条の規定により、能率給の支給方法等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(端数計算の処理等)

第2条 規則第4条の能率給の額については、能率給の額の計算式により算出した額において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てするものとする。ただし、すべての委員等について当該切捨てして得た額を合算した場合において、その合算した額と農地利用最適化交付金から事務費を除いた後の額との間に差額が生じたときは、最も高額な能率給が支給される委員等の支給額において調整する。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給方法等取扱要綱

令和5年3月17日 告示第40号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
令和5年3月17日 告示第40号