○中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例33号)第2条の規定に基づき、中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理及び農業委員並びに推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 町長が定める能率給の額は、次の計算式により算出した額とする。

(農地利用最適化交付金の交付金額)(事務費)}÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)÷(12箇月)

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をした日の属する月の翌日末日までに、農業委員会活動記録簿(別記様式。以下「活動記録簿」という。)により農地利用最適化業務に係る活動実績(以下「活動実績」という。)を委員会会長に報告するものとする。

(能率給の支給時期)

第6条 委員会は、交付金の交付額決定後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第7条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規定に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年2月24日規則第2号)

この規則は、令和5年3年1日から施行する。

別表(第4条関係)

別表に掲げる係数の区分表

委員等の活動日数区分

係数

委員等の中で上位3分の1であるもの

1.2

委員等の中で上位3分の1及び下位3分の1以外もの

1.0

委員等の中で下位3分の1であるもの

0.8

1 係数の区分については、主に農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する貢献度に応じて分類する。

画像

中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成29年12月14日 規則第18号

(令和5年3月1日施行)