○中泊町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成29年12月14日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例33号)第2条の規定に基づき、中泊町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理及び農業委員並びに推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 町長が定める能率給の額は、次の計算式により算出した額とする。
{(農地利用最適化交付金の交付金額)-(事務費)}÷(委員人数)×(別表に掲げる係数)÷(12箇月)
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は、交付金の交付額決定後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(能率給の返還)
第7条 委員会は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この規定に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3年1日から施行する。
別表(第4条関係)
別表に掲げる係数の区分表
委員等の活動日数区分 | 係数 |
委員等の中で上位3分の1であるもの | 1.2 |
委員等の中で上位3分の1及び下位3分の1以外もの | 1.0 |
委員等の中で下位3分の1であるもの | 0.8 |
1 係数の区分については、主に農地集積や遊休農地の解消・発生防止等に対する貢献度に応じて分類する。