○中泊町長期継続契約を締結することができる契約の事務取扱要領

平成30年9月18日

訓令第7号

(対象となる契約及び契約期間)

第2条 条例第2条の規定により長期継続契約を締結することができる契約は、次表に掲げる契約の種類及び契約期間で長期に亘って契約を締結する必要があると認められるものとする。

区分

長期継続契約を締結することができる契約の種類

契約期間

条例第2条第1号に掲げる契約関係

(物品の借り入れ)

(1) 車両(公用車、バス等)

(2) 事務機器(パソコン、印刷機等)

(3) 通信機器(ファクシミリ、電話交換機等)

(4) 測定機器(騒音観測装置等)

(5) 医療機器(AED等)

(6) 厨房機器(冷蔵庫、冷凍庫等)

(7) スポーツ器具(トレーニング器具等)

(8) ソフトウェア

5年以内

条例第2条第2号に掲げる契約関係

(役務の提供)

(1) 施設の機械警備に係る業務

(2) 条例2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約期間内における保守に係る業務

(3) 車両の運行及び管理に係る業務(循環バス等)

(4) 施設の管理及び保守点検に係る業務(電気保安業務委託、消防設備点検業務委託(通年保守契約を含むもの)等)

(5) 施設の警備に係る業務

(6) 施設の清掃に係る業務

(7) 一般廃棄物及び資源ごみの収集及び運搬に係る業務

(8) 給食の調理及び配送に係る業務

(9) 検針及び料金徴収に係る業務(上下水道等)

(10) 例規集の整備に係る業務

(11) 労働者派遣に係る業務

(12) 同項第1号から第11号に定めるもののほか、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務

(13) その他これらに類する役務で、町長が認める業務

3年以内

(参考)対象契約にならないもの

・翌年度以降に、契約内容の変更あるいは解除が明らかに想定されるもの

・年間を通じて経常的かつ継続的でない、臨時的かつ政策的なもの

(催事等の企画運営、調査委託等)

・かならずしも年度当初から提供を受ける必要がないもの

(空調設備点検等)

・既に入札により業者を決定し、その業者との2・3年目の随意契約

(長期継続契約を条件に入札を実施していないため)

2 条例第2条第1号に掲げる契約(物品の借り入れ)のうち契約期間全体の予定金額が1,500万円以上の場合及び条例第2条第2号に掲げる契約(役務の提供)のうち契約期間全体の予定金額が5,000万円以上の場合は、債務負担行為を設定することとし、本要領は適用しないものとする。

(予算要求)

第3条 予算要求時に別紙「長期継続契約 契約予定金額(別記様式)」を財政課に提出し、協議するものとする。

(契約事務)

第4条 契約の締結に係る事務の執行に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 執行伺

 業務(物品)

名称の後に”(長期継続契約)”と記載する。

 契約期間

契約しようとする期間の始期から終期までを記載する。

 予算額

契約に係る当該年度の予算額と契約期間全体の執行予定金額を2段書きで併記する。

 専決区分

契約期間全体の執行予定金額で判断する。

 予定価格

原則として総額で設定すること。ただし、特別の理由がある場合は、月額又は年額で設定することができる。

(2) 入札公告及び指名通知等

入札公告及び指名通知等は、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約であることを明記する。

(3) 入札金額等

入札金額は、原則として総額で記載させることとする。ただし、特別の理由がある場合は、月額又は年額で記載させることができる。

(4) 契約書

 契約書の作成

長期継続契約にともなう契約は、契約金額に関係なくすべての契約において契約書を作成するものとし、契約書には長期継続契約であることを明記する。

 契約金額

契約金額は、原則として総額で記載する。ただし、特別の理由がある場合は、月額又は年額で記載することができる。

 契約保証金

条例第2条第1号に掲げる契約(物品の借り入れ)は契約金総額、条例第2条第2号に掲げる契約(役務の提供)は年額(月額×12箇月)を基準とする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

 契約書の特約事項

長期継続契約を締結するときは、次の特約事項を契約書中で定めなければならないものとする。

(予算の減額又は削除に伴う解除等)

第 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更又は解除することができる。

なお、条例第2条第1号に掲げる契約(物品の借り入れ)には、第2項として、次の条項を加えるものとする。

2 前項の規定による契約の解除に伴い、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合の賠償額(信頼利益)は、発注者と受注者との間で協議して定めるものとする。

この要領は、平成30年9月18日から施行する。

(令和2年2月14日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

中泊町長期継続契約を締結することができる契約の事務取扱要領

平成30年9月18日 訓令第7号

(令和2年2月14日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年9月18日 訓令第7号
令和2年2月14日 訓令第11号