○中泊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年9月18日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定により、町が長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号のいずれかに該当する契約であって、当該契約に係る契約期間が規則で定める期間以内であるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約にあっては、契約の相手方が調達した当該物品の初期投資額の回収に必要な期間を確保するため商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的な契約で、規則で定めるもの

(2) 役務の提供を受ける契約にあっては、次のいずれかに該当する契約で、規則で定めるもの

 契約の相手方が調達した業務の履行に必要な物品の初期投資額の回収に複数年の期間が必要なもの

 業務の履行に必要な専門的な人材の確保、育成等に一定の期間が必要なもの

 その他安定的な役務の提供を受けるため複数年度にわたる契約の締結を必要とするもの

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成30年9月18日 条例第28号

(平成30年9月18日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年9月18日 条例第28号