○中泊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年9月18日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成30年中泊町条例第26号。以下「条例」という。)第2条の規定により、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる物品の賃貸借契約とする。

(1) 車両

(2) 事務機器

(3) 通信機器

(4) 測定機器

(5) 医療機器

(6) 厨房機器

(7) スポーツ器具

(8) ソフトウエア

2 条例第2条第2号に規定する規則で定める契約は、次に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 施設の機械警備に係る業務

(2) 条例第2条第1号に規定する契約により借り入れた物品の当該契約期間内における保守に係る業務

(3) 車両の運行及び管理に係る業務

(4) 施設の管理及び保守点検に係る業務

(5) 施設の警備に係る業務

(6) 施設の清掃に係る業務

(7) 一般廃棄物及び資源ごみの収集及び運搬に係る業務

(8) 給食の調理及び配送に係る業務

(9) 検針及び料金徴収に係る業務

(10) 例規集の整備に係る業務

(11) 労働者派遣に係る業務

(12) 同項第1号から第11号に定めるもののほか、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要がある業務

(13) その他これらに類する役務で、町長が認める業務

(契約期間)

第3条 条例第2条に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1項に規定する契約及び同条第2項に規定する契約のうち同項第1号から第3号までに掲げる役務に係るもの 5年

(2) 前条第2項に規定する契約のうち同項第4号から第13号までに掲げる役務に係るもの 3年

2 前条第2項各号に規定する複数の役務を一括して一の契約とする場合は、第1号及び第2号に定める期間のうち、いずれか短い期間を契約期間の上限とする。

この規則は、平成30年9月18日から施行する。

(令和2年2月14日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成30年9月18日 規則第15号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年9月18日 規則第15号
令和2年2月14日 規則第2号
令和3年6月15日 規則第15号