○中泊町地域福祉施策推進協議会設置要綱

平成28年9月21日

告示第92号

(設置)

第1条 中泊町地域福祉計画の策定及び障害者、高齢者、子ども・子育て等の関連する各計画を策定するため、また、中泊町の地域福祉全般の施策推進に関し、重要な事項について協議するため中泊町地域福祉施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(職務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議等を行う。

(1) 障害者差別解消支援に関すること。

(2) 障害者計画の策定に関すること。

(3) 障害者福祉計画の策定に関すること。

(4) 地域福祉計画の策定に関すること。

(5) 子ども・子育て支援事業計画の策定に関すること。

(6) 老人福祉計画・介護保険事業計画の策定に関すること。

(7) 困難事例への対応のあり方に関すること。

(8) 地域の関係機関によるネットワークに関すること。

(9) 地域の社会資源の開発及び強化に関すること。

(10) その他協議会が必要と認めるもの

(組織)

第3条 協議会は、委員27名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会代表者

(2) 社会福祉団体関係者

(3) 身体障害者福祉団体関係者

(4) 社会福祉事業関係者

(5) 保健・医療関係者

(6) 教育関係者

(7) 子ども関係団体関係者

(8) 関係行政職員

(9) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員がその本来の職を失ったときは、前2項の規定にかかわらず、その職を失う。

6 協議会に、次の部会を置く。

(1) 地域福祉、高齢・障害者支援部会

(2) 子ども・子育て支援部会

(会長・部会長)

第4条 協議会に会長及び部会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

5 部会長は、部会委員の互選により選任する。

6 部会長は、部会務を総理し、部会を代表する。

7 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開催することができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議の委員以外の者の出席を求めて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

4 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。

(守秘義務)

第6条 委員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(費用の弁償)

第7条 委員及び関係者が会議に出席した場合においては、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例33号)の規定に準じて報酬及び費用弁償を支給するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。

1 この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

2 第5条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、町長が招集する。

3 中泊町障害者計画及び障害者福祉計画策定委員会設置要綱(平成19年中泊町告示第10号)及び中泊町老人福祉計画及び介護保険事業計画設置要綱(平成17年中泊町告示第29号)の設置事項を第3条第6項第1号地域福祉、高齢・障害者支援部会が兼ねることができる。

4 中泊町子ども・子育て会議条例(平成25年中泊町条例第23号)の設置事項を第3条第6項第2号子ども・子育て支援部会が兼ねることができる。

中泊町地域福祉施策推進協議会設置要綱

平成28年9月21日 告示第92号

(平成28年10月1日施行)