○中泊町子ども・子育て会議条例

平成25年6月11日

条例第23号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、中泊町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 子ども関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 幼児・保育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 子どもの保護者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席等)

第7条 子ども・子育て会議は、会長が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月13日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町子ども・子育て会議条例

平成25年6月11日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成25年6月11日 条例第23号
令和5年3月13日 条例第9号