○中泊町子ども・子育て会議条例
平成25年6月11日
条例第23号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、中泊町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 子ども関係団体に属する者
(3) 教育関係者
(4) 幼児・保育関係者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 子どもの保護者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席等)
第7条 子ども・子育て会議は、会長が必要であると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、資料の提出、意見の聴取、説明その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第8条 子ども・子育て会議の庶務は、福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月13日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。