○中泊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例施行規則
平成27年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(平成27年中泊町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(条例別表第1に定める事務)
第3条 条例別表第1の事務の欄に規定する規則で定める事務は、別表第1の条例別表第1の機関の欄に応じ、それぞれ同表の事務の欄に掲げる事務とする。
(条例別表第2に定める事務等)
第4条 条例別表第2の事務の欄及び同表の特定個人情報の欄に規定する規則で定めるものは、別表第2の条例別表第2の機関の欄に応じ、それぞれ同表の事務の欄及び同表の特定個人情報の欄に掲げるものとする。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
条例別表第1の機関 | 事務 |
1 町長 | (1) 中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例(平成17年中泊町条例第83号)第4条第1項の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例施行規則(平成17年中泊町規則第68号)第6条第1項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 |
2 町長 | (1) 中泊町ひとり親家庭等医療費給付条例(平成17年中泊町条例第84号)第4条の資格証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 中泊町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則(平成17年中泊町規則第69号)第6条第2項の更新の申請の受理、その申請に係る事実についての又はその申請に対する応答に関する事務 |
3 町長 | (1) 中泊町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年中泊町条例第97号)第4条の受給者証等の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 (2) 中泊町重度心身障害者医療費助成条例施行規則(平成17年中泊町規則第85号)第3条第3項の交付台帳の整備に関する事務 |
別表第2(第4条関係)
条例別表第2の機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例第4条第1項の受給資格の認定に係る事実についての審査及び中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例施行規則第6条第1項の更新申請に係る事実についての審査に関する事務 | 当該申請を行う者又は当該申請を行う者と同一世帯に属する者に係る行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第2の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第7号)第1条第2号ロに規定する市町村民税関する情報(以下「市町村民税に関する情報」という。) |
2 町長 | 中泊町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 中泊町重度心身障害者医療費助成条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |