○中泊町重度心身障害者医療費助成条例施行規則
平成17年3月28日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町重度心身障害者医療費助成条例(平成17年中泊町条例第97号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、重度心身障害者医療費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条の規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(受給者証の交付)
第3条 町長は、重度心身障害者医療費受給者証等交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を審査の結果、条例第2条に規定する対象者であって、条例第3条に規定する支給の制限を受けない者であることを確認したときは、対象者又は条例第4条に定める保護者に対し重度心身障害者医療費受給者証(様式第2号の1。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。ただし、当該受給者が社会保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の適用を受ける者については、受給者証に代えて重度心身障害者医療費受給者決定通知書(様式第2号の2。以下「決定通知書」という。)を交付するものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付して提出させるものとする。
(1) 国民健康保険法の被保険者又は社会保険各法の被保険者、組合員若しくはその被扶養者にあっては被保険者証
(2) 身体障害者手帳、愛護手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(3) 前年の所得(1月から9月は前々年)が明らかになる書類
3 受給者証又は決定通知書(以下「受給者証等」という。)を交付したときは、重度心身障害者医療費受給者証交付台帳(様式第9号)を整備しておくものとする。
(受給者証等の有効期間)
第4条 受給者証等の有効期間は、町長が認定した日から翌年の9月30日までとする。ただし、当該認定の日が1月から9月である場合は、当該認定の日の属する年の9月30日までとする。
(受給者証等の再交付)
第5条 対象者又は保護者は受給者証等を亡失又はき損したときは、重度心身障害者医療費受給者証等再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、再交付申請することができる。
2 前項の高額療養費支給申請書を提出させるに当たっては、町長に対して高額療養費のうち対象者に係る分の受領について委任をさせるものとする。
3 保険者は、受給者から第1項の申請があったときは、速やかに支給額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により、町長に通知するとともに高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
4 町長は、国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による高額介護合算療養費の支給対象となる受給者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費支給申請書を提出させるにあたっては、前2号の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち対象者に係る分の受領について委任状(様式第7号の2)により委任させ、保険者は、高額介護合算療養費の受領の受任者である町長に支払うものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(4) 対象者が加入している国民健康保険法、社会保険各法の被保険者又は組合員
(5) 対象者が加入している社会保険各法の保険者及びその所在地、名称
(添付書類の省略)
第10条 町長は、この規則に定める申請書又は届出に添付すべき書類のうち、公簿等によって証明すべき事実を確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月26日規則第140号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による規定は、この規則の施行の日以後の受療について適用し、同日前の受療については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月27日規則第39号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月4日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。
附則(平成21年9月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。