○中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例

平成17年3月28日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用をその保護者に対して支給し、もって乳幼児・子どもの保健及び出生育児環境の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「乳幼児・子ども」とは、出生の日から1歳に達する日の属する月の末日までの者(以下「乳児」という。)及び1歳に達した日の属する月の翌月の初日から小学校就学の始期に達するまでの者(ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条の規定により就学義務の猶予又は免除を受けている者は除く。以下「幼児」という。)及び小学校に就学した日の属する月の初日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者及び高等学校等に就学した日の属する月の初日から高等学校等の終期に達するまでの者であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)をいう。

2 この条例において「保護者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者で、現に乳幼児・子どもの生計を維持しているものをいう。

3 この条例において「乳幼児・子ども医療費」とは、乳幼児・子どもが医療保険で医療の給付を受けた場合の自己負担に係る費用について助成するために、その保護者に対して支給する給付金をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(給付の要件)

第3条 乳幼児・子ども医療費の給付は、本町に住所を有し、及び医療保険各法の被保険者又は被扶養者である乳幼児・子どもの保護者に対しこれを行う。

(申請及び認定)

第4条 前条に規定する要件に該当する者は、乳幼児・子ども医療費の給付を受けようとするときは、町長に対し規則に定めるところにより申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し乳幼児・子ども医療費を給付する。

(受給資格証)

第5条 町長は、受給資格者に対し受給資格証を交付する。

2 受給資格者は、受給資格者が監護する乳幼児・子ども(以下「給付対象者」という。)が病院、診療所又は薬局(以下「医療機関等」という。)で医療の給付を受けるときは、受給資格証を提示するものとする。

(給付対象額)

第6条 乳幼児・子ども医療費の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から、医療保険各法の規定により保険者が当該医療に関し負担すべき額及びその他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体が負担した額(高額療養費及び高額介護合算療養費(以下「高額療養費等」という。)が世帯合算により算定された場合は、当該世帯の高額療養費等の支給の基礎となる額に対する給付対象者の一部負担金の率を高額療養費等に乗じて得た額及び当該保険者が支給すべき療養費附加給付金がある場合は、その額を含む。)を控除した額(以下「保険者等負担控除後の額」という。)とする。

(乳幼児・子ども医療費の給付方法等)

第7条 乳幼児・子ども医療費は、第4条の認定を受けた受給資格者に対し規則で定めるところによりその申請に基づき給付する。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法の適用を受けている給付対象者のうち、乳児に係る乳幼児・子ども医療費は、同法第53条の規定による保険外併用療養費、同法第54条の規定による療養費、同法第54条の2の規定による訪問看護療養費、同法第54条の3の規定による特別療養費を受ける場合を除き、医療機関等の請求に基づき青森県国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金青森支部を通じて医療機関等に支払うものとする。

3 前項の規定による支払があったときは、当該受給資格者に対し、乳幼児・子ども医療費の支払があったものとみなす。

(届出の義務)

第8条 受給資格者は、第4条に規定する申請の内容に変更を生じたとき、又は医療の給付の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、規則で定めるところにより速やかに町長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第9条 町長は、給付対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度内において、乳幼児・子ども医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した額に相当する金額を返還させることができる。

(不正利得の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により乳幼児・子ども医療費の給付を受けたときは、その者からその給付を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡及び担保の禁止)

第11条 乳幼児・子ども医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町乳幼児医療費給付条例(平成5年中里町条例第19号)又は小泊村乳幼児医療費給付条例(平成5年小泊村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日条例第207号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第6条の改正規定は平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月17日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、第2条及び第6条の改正規定(「診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)」を「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」に改める部分を除く。)は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年3月23日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成26年12月12日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町子育て医療費無料条例の廃止)

2 中泊町子育て医療費無料条例(平成21年中泊町条例第2号)は、廃止する。

(平成30年3月9日条例第12号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例

平成17年3月28日 条例第83号

(平成30年4月1日施行)