○中泊町学校給食センター規則

平成21年7月3日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町学校給食センター条例(平成21年中泊町条例第4号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、中泊町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営につき必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 給食センターの所掌業務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターの管理運営に関すること。

(2) 給食の供給に関すること。

(3) 学校給食の向上発展に関すること。

(4) 庶務及び会計事務に関すること。

(5) その他学校給食に関すること。

(代理)

第3条 所長に事故があるときは、教育長が指名する者がその職務を代理する。

(給食の対象)

第4条 給食の対象は、中泊町立の学校に在籍するすべての児童及び生徒並びにこれらの学校及び給食センターに属する教員及び職員とする。

(給食費の額)

第5条 給食費の1食あたりの額は、次のとおりとする。

区分

児童

生徒

給食費

280円

310円

2 各学校の教職員の給食費の額は、その所属する当該学校の児童又は生徒の給食費と同額とし、給食センター職員の給食費は児童の給食費と同額とする。

(給食費の負担)

第6条 給食費は、別に法令で定めてあるもののほか、児童又は生徒の保護者等(以下「保護者等」という。)の負担とし、教員及び職員については、当該教員及び職員の負担とする。

(給食費の減額等)

第7条 給食費は、当該月の給食数に1食あたりの額を乗じた金額とする。

2 児童生徒が自らの都合等で給食を受けない場合は、食材の変更が可能な場合に限り、給食費を減額することができる。

3 前2項の規定は、各学校の教職員及び給食センター職員に適用する。

(給食費の徴収)

第8条 学校長は、保護者等からの給食費を徴収し、中泊町へ納付するものとする。

(給食費の未納防止)

第9条 学校長は、給食費を期日までに納入しない者があるときは、適切な方法により督促し、未納防止に努めなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、給食センターに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月11日から適用する。

2 中泊町学校給食規則(平成17年中泊町教育委員会規則第6号)は、廃止する。

(令和2年度給食費の負担に関する特例措置)

3 第6条の規定による給食費の負担は、令和2年6月1日から令和3年3月31日までの給食費の保護者等の負担に限り、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済的負担を軽減する緊急的措置として免除する。

(平成25年12月16日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年5月29日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町学校給食センター規則

平成21年7月3日 教育委員会規則第4号

(令和2年5月29日施行)