○中泊町就学援助費支給規則
平成25年2月21日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる児童又は生徒の保護者に対して行う必要な援助に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する者をいう。
(2) 準要保護者とは、要保護者に準ずる程度に困窮している者をいう。
(援助の方法)
第3条 第1条の援助は、金銭(以下「援助費」という。)の支給により行うものとする。
(1) 本町に住所を有し、中泊町立の小学校又は中学校に通学している児童生徒の保護者
(2) 本町に住所を有し、前号に掲げる小学校又は中学校以外の小学校又は中学校に通学している児童生徒の保護者
(3) 町外に住所を有し、中泊町立の小学校又は中学校に通学している児童生徒の保護者
(認定基準)
第5条 要保護者の認定基準は、要保護者の世帯に属する者とする。
2 準要保護者の認定基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた世帯に属する者で、学校給食費の滞納がない者とする。
ア 生活保護法第26条に規定する保護の停止
イ 法律に基づく町民税の非課税
ウ 法律に基づく町民税の減免
エ 法律に基づく個人の事業税の減免
オ 法律に基づく固定資産税の減免
カ 法律に基づく国民年金の掛金の減免
キ 法律に基づく国民健康保険税の減免又は徴収の猶予
ク 法律に基づく児童扶養手当の支給
ケ 生活福祉資金による貸付け
(2) 前号以外の者で、次のいずれかに該当する者
ア 失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
イ 世帯全員の前年所得の合計額が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準額の合計額1.2倍以下の世帯に属する者
(3) その他教育委員会が援助を必要と認める世帯に属する者
(援助費目)
第6条 援助費の支給の対象となる費目(以下「援助費目」という。)は、別表第1のとおりとする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる保護者 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費、医療費及び学校給食費
(2) 第4条第1項第2号に掲げる保護者 学用品費、通学用品費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、新入学児童生徒学用品費等、修学旅行費
(3) 第4条第1項第3号に掲げる保護者 医療費及び学校給食費
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法の規定による保護、他の市町村又は多制度により援助費の支給を受けている世帯にあっては、当該保護又は支給により受けている費用を除くものとする。
(援助費の額等)
第8条 援助費の額及び支給回数等は、別表第2に定めるとおりとする。
2 前項の規定に関わらず、医療費の支給については、当該児童生徒が加療した医療機関へ実費を支払うことができるものとする。
(認定申請等)
第9条 援助費の支給を受けようとする者は、就学援助費受給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、児童又は生徒が在学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出し、その認定を受けなければならない。
2 前項の申請書の提出は、毎年度3月に行うものとする。ただし、転校その他やむを得ない事由があると教育委員会が認めたときは、この限りではない。
(認定日)
第10条 要保護及び準要保護の認定日は、年度当初の申請にあっては当該年度の4月1日とし、年度途中の申請にあっては、当該申請月の翌月1日とする。
(年度途中の転出等により援助を必要としなくなった者に対する支給等の特例)
第11条 年度途中において転出等により援助を必要としなくなった場合の保護者に対する支給額については、次のとおりとする。
(1) 援助を必要としなくなった日の属する月分までを支給するものとする。
(2) 実費により援助を行う援助費目は、援助を必要としなくなった日までを支給するものとする。
(支払等)
第12条 援助費は、保護者名義の預金口座に振り込む方法により支給する。ただし、給食費・修学旅行費の受領等は学校長に委任させ、学校長の預金口座に振り込むことにより支給する。
2 教育委員会が必要と認めるときは、支給方法を変更することができる。
(異動の報告)
第13条 認定保護者は、次のいずれかに該当しなくなったときは、在学する学校長を経由して、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(2) 要保護児童生徒又は準要保護児童生徒が死亡又は転学等在学に関する移動があったとき。
(3) 援助費の受給を辞退したとき。
(認定の取消し等)
第14条 教育委員会は、認定保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときはその認定を取り消し、援助費の支給を停止し、又は支給した援助費の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 第4条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により援助費の支給を受けたとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(その他)
第15条 この規則により定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月30日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
【要保護者に対する援助費目】
要保護者に対する援助費目は、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援就学奨励費補助金交付規則(昭和62年5月1日文部大臣裁定)に準じるものとする。
【準要保護者に対する援助費目】
援助費目 | 定義 |
学用品費 | 児童生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験及び実習の材料を含む。)又はその購入費 |
通学用品費 (第1学年を除く) | 児童生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された第2~6学年の児童生徒に限る。)が、通学のために通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル・カバン、通学用服、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
新入学児童生徒学用品費等 (第2~6学年を除く) | 新入学児童生徒(年度当初に援助費給付対象として認定された第1学年の児童生徒に限る。)が通常必要とする学用品及び通学用品(ランドセル・カバン、通学用服、雨靴、雨傘、上履き、帽子等)の購入費 |
校外活動費 (宿泊を伴わない) | 児童生徒が校外活動(学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。))のうち宿泊を伴わないものに参加するため直接必要な交通費及び見学料 |
修学旅行費 | 児童生徒が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費 |
医療費 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定による疾病の治療に要する費用(社会保険等に加入している場合は、被扶養者として社会保険等の給付を受けられる額を控除した額) |
学校給食費 | 町内の小・中学校に在学する児童生徒の学校給食に要する費用の実費 |
別表第2(第8条関係)
【要保護者に対する援助費の額等】
要保護者に対する援助費の額等は、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付規則」に定める予算単価の額に準じて、支給するものとする。
【準要保護者に対する援助費の額等】
援助費目 | 援助費の額 | 支給時期、回数等 | |
小学校 | 中学校 | ||
学用品費 | 年額11,100円 | 年額21,900円 | 4月 9月 2月 |
通学用品費 (当初認定者のみ) | 年額2,170円 | 年額2,170円 | 4月 |
新入学児童生徒学用品費等 (当初認定者のみ) | 19,900円 | 22,900円 | 4月 |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 実費額 (限度額1,510円) | 実費額 (限度額2,180円) | 精算払い |
修学旅行費 | 実費額 (限度額40,000円) | 実費額 (限度額90,000円) | 概算払い 精算払い |
医療費 | 実費額 | 実費額 | 9月 |
学校給食費 | 実費額 | 実費額 | |
その他教育委員会が援助を必要と認める費用 | 教育委員会が援助を必要と認める額 | 必要の都度 |