○中泊町学校給食センター条例
平成21年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 中泊町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中泊町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町学校給食センター | 中泊町大字今泉字布引115番地77 |
(管理)
第3条 給食センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターに、所長、栄養士、調理員その他必要な職員を置くことができる。
(学校給食審議会)
第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、中泊町学校給食審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項について、必要な調査及び審議する。
3 審議会の委員は20人以内とし、教育委員会が委嘱する。
(給食費)
第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定による学校給食費については、審議会の意見を聞いて教育委員会が定める。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。
(中泊町学校給食条例の廃止)
2 中泊町学校給食条例(平成17年中泊町条例第166号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。