○中泊町学校給食センター条例

平成21年3月18日

条例第4号

(設置)

第1条 中泊町は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、中泊町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町学校給食センター

中泊町大字今泉字布引115番地77

(管理)

第3条 給食センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 給食センターに、所長、栄養士、調理員その他必要な職員を置くことができる。

(学校給食審議会)

第5条 給食センターの適正かつ円滑な運営を図るため、中泊町学校給食審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校給食に関する重要な事項について、必要な調査及び審議する。

3 審議会の委員は20人以内とし、教育委員会が委嘱する。

(給食費)

第6条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条第2項の規定による学校給食費については、審議会の意見を聞いて教育委員会が定める。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年5月1日から施行する。

(中泊町学校給食条例の廃止)

2 中泊町学校給食条例(平成17年中泊町条例第166号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに旧条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

中泊町学校給食センター条例

平成21年3月18日 条例第4号

(平成21年5月1日施行)