○中泊町水道料金未納者に対する給水停止業務要綱
平成20年11月4日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、中泊町水道事業給水条例(平成19年中泊町条例第29号)及び中泊町水道事業給水条例施行規程(平成19年中泊町訓令第21号)の規定に基づき、給水の停止に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水停止等)
第2条 指定期限内に水道料金を納付しないときは、次の各号に定めるところによる。
(1) 指定期限までに納付しない場合は、督促状(様式第1号)を発行する。
(2) 督促状を発行しても納付期限までに納付しない場合は、催告書(様式第2号)を発行する。
(4) 給水停止処分を受けた者が給水を開始する場合は、未納料金の全額納付又は水道料金納付計画書(様式第5号)を提出しなければならない。
(軽減、免除)
第3条 中泊町水道事業給水条例第33条の規定により水道料金の軽減又は免除を受けようとする者は中泊町水道事業給水条例施行規程様式第17号を町長に提出しなければならない。
(不能欠損処分)
第4条 滞納処分の執行を停止した水道料金は、次に掲げる場合にその納付する義務を直ちに消滅させることができるものとする。
(1) 納入義務者の居所が不明となった場合
(2) その他町長が特に納入困難と認めた場合
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月4日から施行する。
附則(令和2年2月3日告示第5号)
この告示は、令和2年2月3日から施行する。