○中泊町水道事業給水条例施行規程
平成19年10月1日
訓令第21号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第3条―第6条)
第3章 給水(第7条―第14条)
第4章 料金及び手数料(第15条―第21条)
第5章 貯水槽水道(第22条)
第6章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、中泊町水道事業給水条例(平成19年中泊町条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は、条例において使用する用語の例による。
第2章 給水装置の工事及び費用
2 管理者は、前項の申込書の提出があったときは、当該申込書の内容を審査の上給水装置の新設等の可否を決定し、当該新設等申込者にその旨を通知するものとする。
(設計審査)
第4条 条例第7条第2項の設計審査の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給水栓まで直接給水するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水タンクを設けるものにあっては、受水タンクの給水口まで
2 管理者は、受水タンクを設ける場合の設計審査において必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置の設計図を、給水装置の新設等をする者から徴することができる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。 給水装置所有者の給水管所有者分岐同意書(様式第3号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。 土地又は家屋所有者の土地・家屋使用承諾書(様式第4号)
(給水装置の構造及び材質)
第6条 条例第8条第1項に規定する配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置には、分水栓及び止水栓を取り付けなければならない。
2 前項の給水装置(分水栓及び止水栓を含む。)の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条の基準に適合し、かつ、管理者が別に定めるものに適合したものでなければならない。
第3章 給水
(計量の例外)
第7条 条例第15条第1項ただし書の規定により計量の必要がないと認めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 私設消火栓
(2) その他管理者が計量の必要がないと認めたもの
(受水タンク以下の装置へのメーターの設置等)
第8条 受水タンク以下の装置の所有者で、条例第15条第2項ただし書の規定による当該装置へのメーターの設置を希望するものは、受水タンク以下の装置への水道メーター設置申込書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。
2 条例第15条第2項ただし書の規定によりメーターを設置することができる受水タンク以下の装置は、次に掲げる条件に適合したものでなければならない。
(1) 住居部分と非住居部分に使用上区分され、かつ、住居部分の水道が家事用として使用されること。
(2) 当該装置の位置がメーターの設置、取替え及び検針の作業等に支障を及ぼさないものであること。
3 管理者は、第1項の規定による申込みの承認を決定したときは、当該申込者に通知するものとする。
4 メーターを設置した受水タンクの装置の管理責任は、当該装置の所有者が負うものとする。
2 メーターの設置箇所及びその周囲は、常に清潔にし、かつ、検針その他作業に障害となる物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第12条 条例第17条第1項各号及び第2項各号の規定による届出は、次に定めるところによる。
(1) 給水装置の使用を開始し、中止し、又は廃止しようとするときは、給水装置(中止・開始・廃止)届(様式第9号)により行うものとする。
(2) 水道の用途を変更しようとするときは、給水装置用途変更届(様式第10号)により行うものとする。
(3) 消火演習に消火栓を使用するときは、消火栓演習使用届(様式第11号)により行うものとする。
(5) 共用給水装置使用者に異動があったときは、共用給水装置使用者異動届(様式第14号)により行うものとする。
(私設消火栓の使用及び封印)
第13条 私設消火栓の所有者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づいて設置された消防機関が消防用に当該私設消火栓を使用するときは、その使用を拒むことができない。
2 私設消火栓は、管理者が封印する。
(給水装置及び水質の検査の費用)
第14条 条例第20条第2項の特別の費用は、次に掲げるものとする。
(1) 給水装置の構造又は材質若しくは機能について、通常の検査以外の検査に要する費用
(2) 供給する水の色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査等飲料の適否について、通常の検査以外の検査に要する費用
(3) その他通常の検査において特別に要する費用
第4章 料金及び手数料
(料金の月計算)
第15条 水道料金(以下「料金」という。)は、定例日の翌日から次の定例日までを1箇月分として算定する。
2 条例第24条第3項のやむを得ない理由によって定例日以外の日にメーターの検針を行うときの料金は、1箇月分とみなして算定する。
(水量端数の計算)
第16条 メーターの検針時において、使用水量に1立方メートル未満の端数があるときの当該端数は、翌月分の使用水量にこれを算入する。ただし、条例第24条第3項の規定による場合は、この限りでない。
(共用給水装置の料金)
第17条 管理者は、共用給水装置による料金の算定において、当該装置に係る各使用者が専ら家事の用に水道を使用するときは、当該装置を使用している各戸にそれぞれ口径13ミリメートルのメーターが設置されたものとみなすことができる。
3 管理者は、特別の理由があると認めるときは、共用給水装置に係る各使用者の使用水量を認定し、料金を算定する。
(メーター検針時の告知)
第18条 管理者は、メーターの検針を行ったときは、その都度、使用水量を水道の使用者又は管理人に告知する。
(使用水量の認定方法)
第19条 条例第27条の規定による使用水量の認定は、使用状況を考慮して管理者が定める。
(料金の精算)
第20条 料金は、その納付後に過不足を生じたときは、その差額を還付し、又は追徴する。ただし、差額を還付する場合で納入者から申出があったときは、当該差額を次回徴収の際に充当精算することができる。
(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である場合
(2) 条例第19条第1項の規定により、善良な管理者の注意をもって給水装置を管理したにもかかわらず、漏水に起因する場合
(3) 公益上その他特別の理由がある場合
3 管理者は、前項の申込書の提出があった場合は、その都度、調査の上、減免の額又は分納等の期間を定め、その結果を当該申込者に対し通知するものとする。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第22条 条例第39条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
第6章 雑則
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日訓令第10号)
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。
附則(令和5年3月23日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
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