○中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例施行規則

平成17年3月28日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例(平成17年中泊町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(受給資格証の交付申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による申請書は、様式第1号とする。

2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日後の最初の4月1日以降の更新の場合必要なし。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 町長は、前条第1項の申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果を乳幼児・子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)又は乳幼児・子ども医療費受給資格証交付申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 条例第5条第1項の受給資格証は、様式第4号によるものとする。

(災害時による所得制限の特例)

第5条 条例第3条の規定で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。

(受給資格証の更新等)

第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳及び6歳に達したとき及び、6歳に達した日後の最初の4月1日は、乳幼児・子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。

2 前項の申請には、受給者証及び第3条に掲げる書類を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、第3条各項に掲げる書類により証明すべき事実を町が保有する公簿によって確認することができるときは、第1項の規定による申請があったものとみなす。

4 町長は、第1項の更新申請を受理した場合においては、遅滞なく給付の要件を審査し、その結果、受給資格者と認定したときは乳幼児・子ども医療費受給資格証(様式第4号)を添えて乳幼児・子ども医療費受給資格認定通知書(様式第2号)により、受給資格者と認定しないときは乳幼児・子ども医療費受給資格証交付(更新)申請却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証の再交付)

第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、乳幼児・子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。

2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。

4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の給付申請)

第8条 受給資格者は、条例第7条第1項の規定により乳幼児・子ども医療費の給付を受けようとするときは、医療の給付を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して4月以内に、乳幼児・子ども医療費給付申請書(様式第6号)に医療機関等の発行する領収書を添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の給付決定等)

第9条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合においては、遅滞なく給付要件を審査した結果、乳幼児・子ども医療費を給付することが適当と認めたときは乳幼児・子ども医療費給付決定通知書(様式第7号)、不適当と認めたときは乳幼児・子ども医療費給付申請却下通知書(様式第8号)により受給資格者に通知するものとする。

(国民健康保険法の高額療養費等の申請及び給付)

第10条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会から送付された診療報酬請求書により、高額療養費の給付の対象となる乳児の保護者に高額療養費給付申請書(様式第9号)を提出させ、高額療養費給付額調書(様式第10号)2部を添えて保険者に送付するものとする。

2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。

3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

4 町長は、高額介護合算療養費の支給対象となる給付対象者の属する世帯の世帯主等に高額介護合算療養費の支給申請書を提出させたときには、前2項の取扱いに準じ、高額介護合算療養費のうち給付対象者に係る分の受領について委任状(様式第9号の2)により委任させ、保険者は、高額合算療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。

(受給資格の変更等の届出)

第11条 条例第8条の規定による申請内容に変更を生じた場合の届出は、乳幼児・子ども医療費受給資格変更(消滅)(様式第11号)に受給資格証を添えて行わなければならない。

(損害賠償の届出)

第12条 条例第8条の規定による医療の給付の原因が第三者の行為によって生じた場合の届出は、損害賠償受給報告書(様式第12号)により行わなければならない。

(乳幼児・子ども医療費の返還)

第13条 町長は、条例第9条又は第10条の規定により乳幼児・子ども医療費の返還させようとするときは、乳幼児・子ども医療費返還通知書(様式第13号)により、受給資格者又は偽りその他不正の手段により乳幼児・子ども医療費の給付を受けた者に対しその旨を通知するものとする。

(添付書類の省略)

第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年中里町規則第20号)又は小泊村乳幼児医療費給付条例施行規則(平成5年小泊村規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年9月30日規則第143号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格者証とみなす。

(平成20年6月17日規則第18号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。

(平成21年9月15日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以降の診療分から適用する。

(平成27年3月27日規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月8日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例施行規則

平成17年3月28日 規則第68号

(令和5年3月8日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成17年3月28日 規則第68号
平成17年9月30日 規則第143号
平成20年6月17日 規則第18号
平成21年9月15日 規則第13号
平成24年3月28日 規則第3号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第10号
令和5年3月8日 規則第3号