○中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例施行規則
平成17年3月28日
規則第68号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町乳幼児・子ども医療費給付条例(平成17年中泊町条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 申請者の前年分(1月から6月までの申請の場合は、前々年分)の所得状況又は課税状況を証する書類。ただし、6歳に達した日後の最初の4月1日以降の更新の場合必要なし。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請の際には、医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証する被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
(災害時による所得制限の特例)
第5条 条例第3条の規定で定める特別の理由は、保護者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財若しくはその他の財産について著しい損害を受けたと町長が認めたとき、又は保護者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院をしたときその他これらに類する事由があることにより町長が町民税の減免をしたときとする。
(受給資格証の更新等)
第6条 受給資格者は、給付対象者が1歳、2歳、3歳、4歳、5歳及び6歳に達したとき及び、6歳に達した日後の最初の4月1日は、乳幼児・子ども医療費受給資格証交付(更新)申請書(様式第1号)により町長に更新申請しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第7条 受給資格者は、受給資格証をき損し、摩滅し、又は亡失したときは、乳幼児・子ども医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出して、その再交付を申請することができる。
2 受給資格者は、資格証をき損又は摩滅したことによって受給資格証の再交付を受けようとするときは、前項の申請書に当該受給資格証を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の規定により再交付する受給資格証には、再交付の表示をするものとする。
4 受給資格者は、受給資格証の再交付を受けた後において亡失した受給資格証を発見したときは、速やかに発見した受給資格証を町長に返納しなければならない。
2 前項の申請の際には、受給資格証及び当該給付対象者の被保険者証又は組合員証を提示しなければならない。
2 前項の高額療養費給付申請書を提出させるに当たっては、保護者から町長に対して高額療養費を受領する権限について委任させるものとする。
3 保険者は、保護者から第1項の規定による申請があったときは、速やかに給付額を決定し、その額を高額療養費給付額調書により町長に通知するとともに、高額療養費受領の受任者である町長に支払うものとする。
(添付書類の省略)
第14条 町長は、この規則の規定による添付書類により証明すべき事実を公簿等で確認することができるときは、当該添付書類の全部又は一部を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成17年9月30日規則第143号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格者証とみなす。
附則(平成20年6月17日規則第18号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、改正後の規則の施行の際、現に交付されている受給資格証は、改正後の規則の規定により調製された受給資格証とみなす。
附則(平成21年9月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年8月1日から適用する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行し、平成24年4月1日以降の診療分から適用する。
附則(平成27年3月27日規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。