○中泊町競争入札心得

平成17年3月28日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 町の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)及び中泊町契約規則(平成17年中泊町規則第49号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。

(競争入札の参加者の資格)

第2条 競争入札には、当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者は、参加することができない。

2 次の各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者も、また同様とする。ただし、特別な理由があると認められる場合は、この限りでない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又は競り売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(3) 落札者が契約(仮契約)を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(入札保証金等)

第3条 入札参加者は、入札執行前に、見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を会計管理者又は出納員に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保証証券を会計管理者又は出納員に提出しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を表皮に明記して該当提出書(有価証券を提出する場合は、該当提出書及び印鑑)を添えて差し出さなければならない。

4 入札参加者は、第1項本文の規定により提出する入札保証金に代わる担保が銀行、会計管理者又は出納員が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

5 入札参加者は、第1項本文の規定により提出する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証を証する書面を提出しなければならない。

6 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約(仮契約)を締結した後に、落札者以外の者に対しては入札執行後にその還付請求書と引換えにこれを還付する。

7 落札者が契約(仮契約)を締結しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は町に帰属する。

(公正な入札の確保)

第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札等)

第5条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案及び現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約書(仮契約書)案、現場等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。

3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。

5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。

6 入札者は、関係職員から入札金額の内訳を記載した書面の提出又は提示を求められたときは、これに応じなければならない。

7 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、中泊町郵便入札実施要領(平成29年中泊町訓令第9号)の規定によるものは、この限りでない。

(入札の辞退)

第6条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該入札の執行が完了するまでは、いつでも当該入札を辞退することができる。

2 指名業者が入札を辞退しようとするときは、当該入札を辞退する旨を明記した書類を契約担当者に提出しなければならない。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の取りやめ等)

第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を持参しない代理人のした入札。ただし、委託した旨を本人に電話等で確認できた場合は、この限りでない。

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者のした入札

(4) 記名押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者の決定)

第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、町の支払の原因となる契約のうち予定価格が130万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約(仮契約)を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度入札)

第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うが、入札の回数は、原則として2回までとする。ただし、予定価格の事前公表を行った入札は、再度入札を行わない。

(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。

(入札書等の取扱い)

第12条 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。

(契約保証金等)

第13条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約(仮契約)の締結と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、契約金額の10分の1以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を会計管理者又は出納員に納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 第3条第2項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(入札保証金等の振替え)

第14条 会計管理者又は出納員において必要があると認める場合には、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の全部又は一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第15条 契約書等を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書(仮契約書)に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書(仮契約書)を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第16条 落札者は、契約書(仮契約書)を2通契約担当者に提出しなければならない。

(異議の申立て)

第17条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書(仮契約書)及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年5月16日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中泊町競争入札心得

平成17年3月28日 訓令第33号

(令和3年6月11日施行)