○中泊町郵便入札実施要領
平成29年12月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要領は、中泊町契約規則(平成17年中泊町規則第49号。以下「契約規則」という。)第12条第3項の規定に基づき、本町の郵便による入札(以下「郵便入札」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる入札)
第2条 郵便入札の対象となる入札は、中泊町条件付き一般競争入札実施要領(平成30年1月1日制定)第3条各号に掲げる建設工事等(以下「対象工事」という。)とする。
(公告)
第3条 町長は、郵便入札に付する対象工事の入札公告については、契約規則第6条第10号のその他必要な事項として、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 入札書の郵送方法
(2) 入札書の到着期限
(3) 入札書の送付先
(4) 入札回数及び落札業者が決定しなかった場合の手続き
(5) 郵便入札の条件に反した入札書を無効とする旨
(6) その他必要と認める事項
(入札書及び工事費内訳書の提出)
第4条 入札書及び工事費内訳書(以下「入札書等」という。)は、指定する入札書等の様式に必要事項を記入し、入札者(法人にあっては商号及び代表者氏名)の記名押印をした上で、指定する到着期限までに郵送により提出しなければならない。
2 郵送の方法は、一般書留又は簡易書留のいずれかによるものとする。
3 入札書等は封筒に入れ封緘し、表側に宛名、公告番号、入札日及び「入札書在中」の文言を記載するとともに、裏側に差出人住所(法人にあっては所在地)及び差出人名(法人にあっては商号及び代表者氏名)を記載し、封緘しなければならない。
4 郵送した入札書等の差替え又は撤回は認めないものとする。
5 入札書等の郵送後においても入札辞退を認めるものとする。この場合、その申し出は入札日の前日までに入札辞退届を入札担当課へ直接持参して提出することにより行うものとする。
(入札の執行)
第5条 入札の執行回数は1回とし、落札者がいないときは、入札を不調とする。
2 落札者に対する連絡は、入札執行後速やかに、行うものとする。
(入札の立会い)
第6条 町長は、中泊町条件付き一般競争入札に参加できることとなった者(以下「入札参加資格者」という。)の中から2人を入札立会人として立ち会わせなければならない。
入札参加資格者数 | 番号 |
3人以下 | 1、2 |
4人以上10人以下 | 2、4 |
11人以上20人以下 | 3、11 |
21人以上 | 4、21 |
4 立会人は、入札前に入札立会人名簿に署名するものとする。
5 予定された立会人が該当入札に立ち会わないときには、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。
(同価格入札の取扱い)
第7条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじを引かせて、落札者を決定する。この場合において、当該入札者が当該入札の立会人として参加している場合はその者にくじを引かせ、参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(無効の入札)
第8条 財務規則第130条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 指定された郵送方法以外の方法で入札書等を提出した入札
(2) 公告で示した入札書等の到着期限を過ぎて到達した入札
(3) 入札書等を郵送する封筒に指定された事項が記載されていないもの
(4) 入札書等が郵送された封筒記載の差出人(法人にあっては商号及び代表者氏名)と入札書等の入札者(法人にあっては商号及び代表者氏名)が相違する入札
(5) 指定する様式以外の入札書等による入札(入札の中止等)
第9条 町長は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、郵便事情等により事故が発生したとき、その他やむを得ない理由が生じたときは、入札若しくは開札を中止し、又は入札期日若しくは開札期日を延期することができる。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。ただし、公告する暇がないと認められる場合は、この限りではない。
2 前項の場合において、到着期限までに到着した入札書等の取扱いについては、町長がその都度定める。
(その他)
第10条 郵便入札の実施に関し、この要領に定めのない事項については、別に定める。
附則
この要領は、平成30年1月1日から施行する。