○中泊町契約規則

平成17年3月28日

規則第49号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第5条―第14条)

第2節 一般競争入札以外の契約(第15条―第19条)

第3章 契約の締結(第20条―第27条)

第4章 契約の履行(第28条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、中泊町の契約に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約 町を当事者の一方とする契約をいう。

(3) 契約担当者 町長又はその委任を受けて契約を締結する者をいう。

(4) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。

(契約担当者の遵守事項)

第3条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。

(1) 財務に関する法令に熟知し、厳正な運営を図ること。

(2) 物価の変動、需給等経済情勢を調査研究すること。

(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。

(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。

2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。

(翌年度以降にわたる契約)

第4条 契約は、年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、歳入に属する契約及び次に掲げる契約については、この限りでない。

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越及び債務負担行為に属するもの

(2) 電気、ガス若しくは水の供給又は公衆電気通信の役務の提供を受ける契約

(3) 不動産を借り入れる契約

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に町公報、新聞、掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を結ばない場合において、再度公告して入札に付そうするとき、又は緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を5日まで短縮することができる。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(入札保証金の額)

第6条 施行令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、一般競争入札に参加する者をして、その者が見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。

(入札保証金の納付)

第7条 入札保証金は、現金又は次に掲げる有価証券で納めさせなければならない。

(1) 国債証券、地方債証券、鉄道債券その他の政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当者が確実と認める社債

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 郵便為替証書又は預金証書

2 前項に規定する有価証券の担保の価値は、その額面金額とする。ただし、第1号に掲げる有価証券にあっては、額面金額の8割に相当する金額とする。

3 入札保証金は、契約担当者の発する入札保証金納付書(様式第1号)により、会計管理者又は出納員に納めさせるものとする。

4 会計管理者又は出納員は、前項の規定により入札保証金の納付があったときは、入札保証金納付済書(様式第2号)を当該入札に参加しようとする者に交付しなければならない。

5 契約担当者は、一般競争入札を執行しようとするときは、当該競争入札に参加しようとする者をして、前項の規定により交付を受けた入札保証金納付済書を提示させ、その確認をしなければならない。

(入札保証金の免除)

第8条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 施行令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 不用品等の処分について一般競争入札に付する場合において、特に入札保証金を徴する必要がないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第9条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定したのち、落札者に対しては契約が確定したのち、入札保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けて、これと引換えに還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

(入札保証金の受入れ及び払出しの手続)

第10条 入札保証金の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出の例による。

(予定価格)

第11条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、一般競争入札に付そうとする事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格調書を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。

2 前項の規定にかかわらず契約担当者は、次に掲げる入札に限り、入札前に予定価格を公表することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る入札

(2) 前号に規定する建設工事関連の業務委託に係る入札

(3) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

3 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 前項の規定により予定価格を定める場合においては、当該物件又は役務の取引実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多少、履行期限の長短等を考慮しなければならない。

(入札手続)

第12条 入札は、競争入札執行の場所に本人又は代理者が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合においては、書留郵便をもって入札書を送付することができる。

2 代理者が入札をしようとするときは、委任状を提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、郵便による入札を行う場合の手続きは、別に定める。

(最低価格の入札者以外の者を落札者とする場合)

第13条 契約担当者は、施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としようとするときは、当該最低の価格をもって申込みをした者と契約を締結することにより、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあると認める理由を付して、町長の承認を受けなければならない。

2 契約担当者は、施行令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を付す必要があると認めるときは、その理由並びに付そうとする最低制限価格の額及びその算出基礎を明らかにして、町長の承認を受けなければならない。

3 契約担当者は、前項の規定により最低制限価格を付することとされたときは、第5条の規定による公告において、最低制限価格が付されている旨を明らかにしなければならない。

4 第11条第1項の規定は、最低制限価格を付した場合に準用する。

(落札の通知)

第14条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その場において口答でその旨を落札者に通知するものとする。

第2節 一般競争入札以外の契約

(指名競争入札参加資格者名簿の作成)

第15条 指名競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ工事若しくは請負又は物件の販売等の実績、従業員の数その他経営の規模及び状況を明らかにした指名競争入札参加資格審査申請書を契約担当者に提出しなければならない。

2 契約担当者は、前項の指名競争入札参加資格審査申請書を受理したときは、これに基づき、契約の種類及び履行能力別に指名競争入札参加資格者名簿(様式第4号)に登載しなければならない。

3 指名競争入札参加資格者名簿に登載された者の当該資格の有効期間は、定期の資格審査を受けた者については、当該資格審査を受けた年の4月1日から翌々年の3月31日までとし、追加の資格審査を受けた者については、当該資格審査を受けた年の4月1日から翌年の3月31日までとする。

(指名競争参加者の指定)

第16条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、契約の種類及び目的並びに金額に応じ、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。ただし、指名競争入札参加資格者名簿に登載した者の中から指名することが困難であると認めるときは、指名競争入札参加資格者名簿に登載されていない者と併せて指名することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により指名競争入札に付する契約の入札者を指名したときは、当該入札者に対し、第5条第2項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第17条 第6条から第14条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約)

第18条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第11条第2項及び第3項の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、随意契約による場合においては、契約書(仮契約書)案その他見積りに必要な事項を示して、なるべく3人以上から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。

(3) 1件の契約金額が30万円未満の物品の購入又は工事その他の請負をさせるとき。

(4) 急施を要する生産品の売払で見積書を徴するいとまがないとき。

(5) 給食施設等において食品の買入れをするとき。

(6) 資金の前渡を受けて契約をするとき。

(7) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(競り売り)

第19条 第5条から第11条まで及び第14条の規定は、競り売りに付す場合に準用する。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第20条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を作成し取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) かし担保

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) 前各号に掲げるもののほか、必要事項

(契約書作成の省略)

第21条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず契約書の作成を省略することができる。ただし、公有財産に関し契約するときを除く。

(1) 物件を売払いする場合において、買受人がただちに代金を納付してその物件を引きとるとき。

(2) 競り売りをするとき。

(3) 官公署と契約をするとき。

(4) その他1件30万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略するときは、契約の目的となる給付の内容、履行期限、契約金額その他必要な事項を記載した請書を契約者から徴さなければならない。ただし、契約の内容により必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金の額)

第22条 施行令第167条の16第1項の規定により納付させる契約保証金の額は、契約金額の10分の1以上の額とする。

(契約保証金の減免)

第23条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。

(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。

(6) 随意契約による場合で、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約不履行のおそれがないとき。

(7) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

(8) 契約者が国及び他の公共団体等であるとき。

(契約保証金の還付)

第24条 契約保証金は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき、又は契約を解約したときは、契約保証金還付請求書(様式第3号)の提出を受けてこれと引換えに還付するものとする。

(入札保証金に関する規定の準用)

第25条 第7条及び第10条の規定は、契約保証金を納付させる場合並びに受入れ及び払出しをする場合に準用する。この場合において、第7条中「入札保証金納付書」、「入札保証金納付済書」及び「当該入札に参加しようとする者」とあるのは、それぞれ「契約保証金納付書」(様式第1号)、「契約保証金納付済書」(様式第2号)及び「当該契約を締結しようとする者」と読み替えるものとする。

(保証人)

第26条 契約担当者は、契約の性質が保証人を立てさせることに適さないとき、その他必要がないと認めるときを除くほか、当該契約者に代わって自らその工事又は給付を完成又は履行することを保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てさせなければならない。ただし、工事請負契約及び業務委託契約については、必要がないものとする。

2 契約担当者は、前項の規定により契約者をして立てさせた契約保証人について、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から5日以内に契約保証人を変更する旨の約定をさせなければならない。

(1) 契約保証人が死亡したとき。

(2) 法令の規定により別段の資格を必要とされる契約保証人がその資格を失ったとき。

(仮契約)

第27条 契約担当者は、中泊町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年中泊町条例第42号)の規定により議会の議決を必要とする契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨を記載した契約書により、仮契約を締結することができる。

2 契約担当者は、仮契約を締結した事案について議会の議決を得たときは、遅滞なくその旨を契約者に通知しなければならない。

第4章 契約の履行

(監督及び検査の協力の義務)

第28条 契約担当者は、監督又は検査の円滑な実施を図るため、契約者をして監督又は検査に協力させるために必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第29条 契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法によって監督をし、契約者に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第30条 監督職員は、監督に当たっては、契約担当者と緊密に連絡するとともに、契約担当者の要求に基づき、又は随時に監督の実施状況について報告をしなければならない。

(検査)

第31条 契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、工事、製造その他の請負契約について、その工事又は給付が完了したときは、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該工事又は給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約について、その給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づいて、当該給付の内容及び数量について検収を行わなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施に当たっては、契約者又はその代理人の立会いを求めなければならない。

5 検査職員は、前項の規定により検査又は検収をしたときは、検査調書(様式第5号)又は検収調書(様式第6号)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容が契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第32条 契約担当者は、施行令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは検収を行わせた場合においては、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

2 前項の委託に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をしてはならない。

(代価の支払)

第33条 契約代金は、第31条第5項の規定による検査調書又は検収調書に基づかなければ支払をしてはならない。

(部分払)

第34条 工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分について、その全部の完済前又は完納前にその代価の一部分を支払う旨の約定をするときは、当該既済部分又は既納部分に対する代価が契約代金の10分の3を超えた場合においてのみ、これを行うものとしなければならない。

2 前項の場合において、当該部分払をする額は、工事又は製造については、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れについては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造における完済部分に対しては、その代価の金額まで支払うものとすることができる。

3 第31条及び前条の規定は、前2項の規定により部分払をする場合における検査又は検収及び代価の支払をする場合に準用する。

(建物についての火災保険)

第35条 前条第1項の規定により部分払に関する約定をする場合において、部分払の対象となる工事又は製造に係るものがその性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、これに町を受取人とする火災保険に付し、かつ、当該証書を町に提出する旨約定させなければならない。

(履行遅延に対する違約金)

第36条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、未済部分又は未納部分の代価又は価格につき、年2.5パーセントの割合で計算した違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

第37条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(権利義務譲渡等の禁止)

第38条 契約担当者は、契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、譲渡し、承継させ、若しくは担保に供し、又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請け負わせ、若しくは委任することができる旨の約定をすることができない。ただし、特別の必要があって町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(名義変更の届出)

第39条 契約担当者は、法人又は組合とその代表者名義をもって契約をする場合においては、その代表者に変更があったときは、その名義変更に係る登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、届け出る旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第40条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその行為を妨げたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であってもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第41条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を通知しなければならない。

2 契約担当者は、前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約者と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町契約規則(平成2年中里町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日規則第21号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年5月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月20日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月17日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中泊町契約規則

平成17年3月28日 規則第49号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 規則第49号
平成19年3月27日 規則第21号
平成20年5月7日 規則第13号
平成27年4月1日 規則第17号
平成29年12月20日 規則第19号
令和元年9月17日 規則第6号
令和4年12月12日 規則第11号