○中泊町企業職員等の旅費に関する規程
平成17年3月28日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務のため旅行する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及びその者の扶養親族又は遺族若しくはこれらの者以外の者で、町の企業について依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行する者(以下「職員等」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 職員等に対する旅費の支給に関する取扱いに関しては、次に定める条例等の規定を準用する。
(この訓令の施行に関し必要事項)
第3条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関して必要な事項は、管理者が定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。