○中泊町職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年3月28日

訓令第26号

(目的)

第1条 この訓令は、中泊町職員(以下「職員」という。)が私有車を公務の遂行のために使用することに関し必要な事項を定め、もって公務能率の向上を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私有車 職員が所有し、又はその者が現に居住する同一世帯に属する親族が所有している道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 公用車 中泊町が所有する法第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。

(私有車の公務使用手続)

第3条 職員が私有車を公務に使用する場合は、あらかじめ所属長を経て総務課長に公務使用私有車届(別記様式)を提出しなければならない。また、提出済の公務使用私有車届の内容に変更があった場合も同様とする。

2 職員が前項の許可を受けて私有車を使用して旅行する場合は、その都度、中泊町職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年中泊町規則第47号)第5条に定める「旅行命令・依頼簿に「私有車使用」と記入して旅行命令権者の承認を受けなければならない。

3 職員が私有車に同乗して旅行した場合は、その都度、旅行命令・依頼簿に「私有車同乗」と記入して旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(私有車の公務使用要件)

第4条 旅行命令権者は、私有車の公務使用について、その内容が次に定める要件を備えていると認められるときに限り、私有車使用の承認をすることができる。

(1) 当該職員が過去1年間に道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがないこと。

(2) 自動車損害賠償責任保険(強制保険)のほか、任意の自動車保険(対人1億円以上、対物500万円以上)に加入していること。

(3) 通常の交通機関を利用した場合には、公務の遂行が著しく遅延し、又は困難であるとき。

(4) 使用すべき公用車がないか、又はそれを使用することが困難であるとき。

(5) 運転に要する時間が連続して4時間を超えないものと認められるとき。

(安全運転の義務)

第5条 私有車を公務に使用する職員は、地方公務員としての責務を自覚し、交通関係法令を順守して常に安全運転に留意しなければならない。

(損害の賠償)

第6条 職員が第3条の規定により承認を得て旅行した場合において、私有車に故障が発生し、又は損害が生じても、町は、その修理又は弁償の責めを負わないものとする。

2 旅行命令の日程に従った通常の経路(通常の経路と異なった場合は、旅行の目的等から合理的と認められる経路)上において発生した事故については、所属長と総務課長が協議の上、公用車に準じて処理するものとする。ただし、その経路を逸脱し、又は中断した場合は、この限りでない。

3 職員が承認を得た私有車を使用中に当該職員の故意又は重大な過失によって発生した事故の場合において、町が第三者に賠償した損害額については、町は、当該損害額の範囲内において当該職員に求償することができる。

4 職員が承認を受けないで私有車を使用したことによって第三者に損害を与えた場合は、町は、その責めを負わないものとする。

(旅費)

第7条 職員が私有車を使用して旅行したときの旅費の算出については、条例に規定する交通機関等を利用した場合の計算例又は別に定めるところによる。ただし、同乗者にあっては、公用車を利用して旅行した場合の額とする。

(適用上の注意)

第8条 公務の処理に当たり機動力を必要とする場合においては、原則として公用車を使用すべきものであり、この訓令により私有車の公務使用を積極的に認める趣旨と解釈してはならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、私有車の公務使用に関する取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第18号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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中泊町職員の私有車の公務使用に関する取扱要綱

平成17年3月28日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)