○中泊町職員の日額旅費支給規程
平成17年3月28日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号)第23条の規定に基づく日額旅費を支給する旅行並びに日額旅費の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。
(日額旅費を支給する旅行)
第2条 職員が次の各号のいずれかに掲げる旅行(研修期間中の旅行以外の旅行及び当該研修期間中において、実地研修のため、一時他の地にする旅行を除く。)をした場合には、その研修期間(実地研修のため、一時他の地に旅行する期間を除く。)の日数に応じて日額旅費を支給する。
(1) 自治大学校の研修を受けるための旅行
(2) 市町村職員中央研修所の研修を受けるための旅行
(3) 東北自治研修所の研修を受けるための旅行
(4) 青森県自治研修所の研修を受けるための旅行
(5) 青森県及び青森県市町村税滞納整理機構の実務研修及び人事交流を行うための旅行
(特例)
第4条 公務上の必要又はやむを得ない事情によりこの訓令により難い場合には、町長の承認を得て別に支給することができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成31年1月11日訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 日額 | 摘要 |
自治大学校の研修 | 円 2,290 |
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市町村職員中央研修所の研修及び全国市町村国際文化研修所 | 2,290 | |
東北自治研修所の研修 | 2,290 |
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青森県自治研修所の研修 | 200 | 通勤する場合 研修期間中の普通旅費については、研修期間の日数にかかわらず往復1回分とする。 |
青森県及び青森県市町村税滞納整理機構の実務研修及び人事交流 | 3,000 |
備考
1 青森県自治研修所における食費については、別に実費支給する。
2 研修所等(青森県の実務研修及び人事交流を除く。)までの往復の鉄道賃、車賃については、普通旅費を支給する。