○中泊町職員の寒冷地手当支給規則

平成17年3月28日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第18条及び第23条の規定に基づき、職員の寒冷地手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(第18条第1項の規則で定める他寒冷の地域等)

第2条 条例第18条第1項の規則で定める寒冷の地域は、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号。以下「寒冷地手当法」という。)別表第4に掲げる地域とする。

2 条例第18条第1項の規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下第6条及び第7条において「基準日」という。)の属する月の初日から末日までの期間の全日数にわたって次にかかげる職員のいずれかに該当することとなる職員とする。

(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は中泊町職員の分限に関する条例(平成17年中泊町条例第18号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)

(6) 公益的法人等派遣職員(中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年中泊町条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されている職員をいう。)(公益的法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当が支給される職員を除く。)

(世帯主である職員)

第3条 条例第18条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者

(扶養親族のある職員に含まれない職員)

第4条 条例第18条第2項の表備考の規則で定めるものは、扶養親族と同居していないもののうち、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあっては、すべての当該住居)条例第18条第1項に規定する寒冷地(以下第8条第1項において「寒冷地」という。)の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(第7条第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるものとする。

(日割計算による支給)

第5条 条例第18条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 基準日において次に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員(条例第18条第1項に規定する支給対象職員をいう。以下この項及び次条において同じ。)が当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間、次に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

 条例第21条第2項第3項第8項又は公益的法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当の支給を受ける職員

 第2条第2項各号に掲げる職員

(2) 基準日において前号ア又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同号ア又はに掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 基準日において第1号ア又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同号ア又はに掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(4) 基準日において第1号アに掲げる職員に該当する支給対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、条例第21条第2項第3項第8項又は公益的法人等派遣条例第4条の規定による割合が変更された場合

2 前項の場合における条例第18条第3項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。

(支給日等)

第6条 寒冷地手当は、基準日の属する月の条例第5条の規則で定める日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。

3 基準日から引き続いて第2条第2項各号に掲げる職員のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等した場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(確認)

第7条 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が寒冷地でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の寒冷地手当支給規則(昭和40年中里町条例第5号)若しくは小泊村職員の寒冷地手当に関する規則(平成16年小泊村規則第6号)又は職員の寒冷地手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(条例附則第12項又は第13項の規定による寒冷地手当の経過措置)

3 条例附則第13項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 国又は地方公共団体の職員

(2) 公庫等の職員

(5) その他町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

4 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、旧基準日以降の前各号に掲げる者として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において条例附則第9項第1号に規定する経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において条例附則第10項及び第11項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(経過措置対象職員の支給の特例)

5 条例附則第11項において準用する条例第18条第3項の規則で定める場合は、条例附則第9項第1号に規定する経過措置対象者が基準日の属する月の初日から末日までの期間の全日数にわたって第2条第2項各号に掲げるいずれかに該当することとなる職員となる場合とする。

6 前項の場合における条例附則第9項において準用する条例第3項の規則で定める額は、零とする。

(平成20年12月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

中泊町職員の寒冷地手当支給規則

平成17年3月28日 規則第42号

(平成28年4月1日施行)