○中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、寒冷地手当、勤勉手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき町長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(住居手当)

第6条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町長が定める職員を除く。)に支給する。

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割振りを変更することにより、あらかじめ割り振られた1週間の勤務時間(以下「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)について、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、青森県内に現に在職する職員に対して支給する。

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び第10条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等に勤務した場合に当該職員に対して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇(町長が定めるものを除く。)による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその3歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないこと又は高年齢として町長が定める年齢に達した日以後に、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことの承認を受けて勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員の給与)

第17条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員として任用されるものの受ける給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(休職者の給与)

第18条 職員が休職されたときは、町長が別に定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第21条 第5条第6条及び第12条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項に規定による定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年中里町条例第7号)又は小泊村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年小泊村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 当分の間、職員(次に掲げる職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料の額については、中泊町職員の給与に関する条例附則第32項及び第34項の規定に準じて、町長が定める。

(1) 任期を定めて採用された職員及び非常勤職員

(2) 中泊町職員の定年等に関する条例(平成17年中泊町条例第20号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日においてこの項の規定により町長が定める額の給料を支給されていた職員を除く。)

(3) 中泊町職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(平成19年3月19日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成21年12月1日から適用する。

(平成28年12月8日条例第23号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年11月29日条例第21号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第16条第2項の改正規定は公布の日から施行する。

2 令和14年3月31日までの間における改正後の条例第21条の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員及び中泊町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年中泊町条例第19号)附則第13項又は第14項の規定により採用された職員」とする。

3 改正後の条例第5条、第6条及び第12条の規定は、中泊町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年中泊町条例第19号)附則第26項に規定する暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月11日条例第35号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日 条例第38号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第38号
平成19年3月19日 条例第7号
平成21年12月10日 条例第35号
平成28年12月8日 条例第23号
令和元年9月17日 条例第12号
令和2年12月14日 条例第26号
令和4年11月29日 条例第21号
令和5年12月11日 条例第35号