○中泊町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 技能職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給与の基準)

第3条 技能職員の給与の基準は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。

(臨時の技能職員の給与)

第4条 臨時の技能職員の給与の種類、他の常勤の技能職員の例による。

2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の技能職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員の給与)

第5条 地方公務員法第22条の2第1項各号に掲げる職員として任用される技能職員の受ける給与の種類は、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の技能職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で町長が定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月19日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第12号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月11日条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

中泊町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年3月28日 条例第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第37号
平成19年3月19日 条例第6号
令和元年9月17日 条例第12号
令和5年12月11日 条例第34号