○中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則
平成17年3月28日
規則第41号
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は中泊町職員の分限に関する条例(平成17年中泊町条例第18号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業している職員のうち、中泊町職員の育児休業等に関する条例(平成17年中泊町条例第26号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
(6) 中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年中泊町条例第16号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)(公益的法人等派遣条例第4条の規定により期末手当が支給される職員を除く。)
第3条 条例第19条第1項後段の規定で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 中泊町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第29号)第1条に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)
ウ 中泊町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第38号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)
エ 中泊町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第37号)の適用を受ける職員(以下「技能職員等」という。)
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(臨時である者を除き、非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。以下同じ。)となったもの
ア 公社、公庫等の職員(町長の定める者に限る。以下同じ。)
イ 国又は他の地方公共団体の職員(町長の定める者に限る。以下同じ。)
ウ 公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者(町長の定めるものに限る。以下「特定退職派遣者」という。)
第4条 条例第21条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第6条 条例第19条第5項(条例第19条の4第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間については、その全期間
(5) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第14条の規定により読み替えられた中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項ただし書により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
(1) 特別職の職員
(2) 企業職員
(3) 技能職員等
(4) 公社、公庫等の職員
(5) 国又は他の地方公共団体の職員
(6) 特定退職派遣者
(一時差止処分に係る在職処分)
第9条 条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分の手続)
第10条 任命権者は、条例第19条の3第1項(条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。
2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)
第12条 条例第19条の3第2項(条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。
(審査請求の教示)
第14条 条例第19条の3第5項(条例第19条の4第5項及び第21条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)は別記様式によるものとし、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。
(処分説明書の写しの提出)
第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第17条 条例第19条の4第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第19条の4第5項において準用する条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、第7条第3項に該当する者を除く。
(3) 派遣職員
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
(5) 公益的法人等派遣職員
第18条 条例第19条の4第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者
(勤勉手当の支給割合)
第19条 条例第19条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)に第23条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間(その期間が7時間45分未満である場合を除く。)
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病若しくは公益的法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者の派遣先の公益的法人等派遣条例第9条に規定する特定法人をいう。)の業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先の特定法人において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条第2項及び第3項に規定する通勤に該当するものに限る。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。
(6) 中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(9) 条例第20条の規定の適用を受ける職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様でない者の当該職員として在職した期間についてはその全期間
(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(11) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
(1) 直近の人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 100分の114以上100分の190以下
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の103以上100分の114未満
(3) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の92以上100分の103未満
(4) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の84未満
(1) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 100分の45超
(2) 直近の人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(次号の町長の定める職員を除く。) 100分の45
(3) 直近の人事評価の結果が下位の段階である職員及び基準日以前6箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の町長の定める職員 100分の43未満
第23条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。
(端数計算)
第25条 条例第19条第2項の期末手当基礎額又は条例第19条の4第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の期末手当支給規則(昭和41年中里町規則第3号)及び中里町職員の勤勉手当支給規則(昭和40年中里町規則第7号)、小泊村職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(平成16年小泊村規則第4号)、職員の期末手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第33号)及び職員の勤勉手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
3 この規則の規定にかかわらず、平成18年6月に支給する期末手当及び勤勉手当は6月27日に支給する。
(平成19年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例)
4 この規則の規定にかかわらず、平成19年6月に支給する期末手当及び勤勉手当は6月27日に支給する。
附則(平成18年3月31日規則第24号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年6月19日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。
附則(平成19年6月20日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年6月1日から適用する。
附則(平成20年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月12日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日規則第17号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月28日規則第8号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条及び第8条の規定は適用せず、改正前の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第3条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年5月29日規則第20号)
(施行時期)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第3号)
(施行時期等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)及び附則第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(規則第23条第1項第3号の規定に関する経過措置)
2 平成27年6月及び12月に支給する勤勉手当に関する改正後の規則第23条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の69.5」とあるのは「100分の69.5以上100分の72.5以下」と、「100分の74.5」とあるのは「100分の74.5以上100分の77.5以下」とする。
(中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則の一部改正)
3 中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の一部を改正する規則(平成27年中泊町規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成28年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
2 平成28年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。
(平成28年12月に支給する勤勉手当に関する経過措置)
3 平成28年12月に支給する勤勉手当の成績率については、同年6月に支給した勤勉手当に係る職員の勤務成績を特に優秀若しくは優秀であると判定し、又は良好でないと判定するに当たり考慮された事実(同年4月1日から同年6月1日までの間におけるものに限る。)が基準日以前における直近の人事評価の結果に影響を及ぼしたことが明らかなときは、当該事実を考慮せずに定めるものとする。
(平成28年12月から平成29年6月までの間に支給する勤勉手当に関する経過措置)
4 平成28年12月から平成29年6月までの間において、中泊町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年中泊町条例第6号)附則第8項の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第37号)第19条の4第1項の規定により、人事評価以外のその他の能力の実証に応じて勤勉手当を支給する職員に対するこの規則による改正後の期末手当及び勤勉手当支給規則第23条第1項及び第23条の2第1項の規定の適用については、同規則第23条第1項第1号中「人事評価(基準日以前における直近の人事評価をいう。以下同じ。)の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは、「勤務成績(職員の職務について監督する地位にある者による証明に基づくものに限る。以下同じ。)」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第4号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」と、同規則第23条の2第1項第1号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち、勤務成績」とあるのは「勤務成績」と、同項第2号中「人事評価の結果が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の人事評価の結果が中位の段階である」とあるのは「勤務成績が良好な」と、「基準日以前における直近の人事評価の結果」とあるのは「直近の勤務成績」と、同項第3号中「人事評価の結果が下位の段階である職員」とあるのは「勤務成績が良好でない職員(町長の定める者に限る。)」とする。この場合において、同規則第23条第2項(同規則第23条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
附則(平成28年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附則(平成28年12月26日規則第24号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。
附則(平成30年12月17日規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。
附則(令和元年6月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月26日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(第3条及び第18条の改正規定に限る。)は令和元年12月14日から、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(第3条及び第18条の改正規定を除く。)による改正後の中泊町職員の期末手当及び勤勉手当支給規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。
附則(令和2年6月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月1日規則第10号)
1 この規則は、令和4年12月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月26日規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
行政職給料表 | 職務の級6級及び5級の職員 | 100分の15 |
職務の級4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(一) | 職務の級2級の職員 | 100分の15 |
職務の級1級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表(二) | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級の職員及び3級の職員 | 100分の5 | |
医療職給料表(三) | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員及び2級の職員(町長が定める職員に限る。) | 100分の5 |
備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表及び医療職給料表(一)を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して町長が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第2(第20条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第3(第24条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |