○中泊町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法は、中泊町特別職の職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第29号)に規定する町長の例による。

(旅費)

第3条 町長職務執行者の旅費の額及びその支給方法は、中泊町特別職職員の旅費に関する条例(平成17年中泊町条例第34号)に規定する町長の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第30号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第30号