○中泊町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当、寒冷地手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表による。

2 新たに特別職の職員となった者には、その日から給料を支給し、退職又は死亡等により特別職の職員でなくなったときは、その日まで給料を支給する。

(手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当、寒冷地手当及び期末手当の額は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、期末手当基礎額は、同条第4項及び第5項の規定にかかわらず、給料月額に、その100分の20を超えない範囲内で町長が定める割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第5条 特別職の職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

附則

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成17年度に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成17年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の140」とあるのは「100分の92」」と、「「100分の160」とあるのは「100分の170」」とあるのは、「「100分の160」とあるのは、「100分の107」」とする。

(平成18年度に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成18年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の92」」と、「「100分の160」とあるのは「100分の175」」とあるのは「「100分の160」とあるのは「100分の107」」とする。

(平成19年度に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成19年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の92」」と、「「100分の155」とあるのは「100分の170」」とあるのは「「100分の155」とあるのは「100分の107」」とする。

(平成20年度に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成20年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは「町長にあっては「100分の0」、副町長にあっては「100分の60」」とし、「100分の170」とあるのは「町長にあっては「100分の0」、副町長にあっては「100分の70」」とする。

(平成21年度に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160、」とあるのは「町長にあっては「100分の0」、副町長にあっては「100分の60」」とし、「100分の160」とあるのは「町長にあっては「100分の0」、副町長にあっては「100分の70」」とする。

(平成22年度に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成22年度に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の145」と、」とあるのは「「町長にあっては「100分の70」、副町長にあっては「100分の108」」と、」とし、「100分の150」とあるのは「町長にあっては「100分の83」」とする。

(給料月額の特例措置)

8 令和7年1月1日から同月31日までの間における町長及び副町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定による額から町長にあっては同条の規定による額に100分の15を乗じて得た額を、副町長にあっては同条の規定による額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

附則(平成17年6月23日条例第197号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。

附則(平成17年11月29日条例第209号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

附則(平成18年3月27日条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年12月13日条例第69号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月19日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成20年3月21日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月18日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年11月26日条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月18日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年11月29日条例第18号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月29日条例第19号)

この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月12日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年3月17日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成28年3月14日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年12月8日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年12月13日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年12月5日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和元年12月13日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年12月14日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年12月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年11月29日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年12月11日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月11日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年12月11日条例第26号)

この条例は、令和7年1月1日から施行する。

附則(令和7年6月11日条例第13号)

この条例は、令和7年7月1日から施行する。

附則(令和7年12月10日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の中泊町特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

職名

給料月額

町長

753,000円

副町長

611,000円

教育長

544,000円

中泊町特別職の職員の給与に関する条例

平成17年3月28日 条例第29号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第1章 特別職関係
沿革情報
◆ 平成17年3月28日 条例第29号
◇ 平成17年6月23日 条例第197号
◇ 平成17年11月29日 条例第209号
◇ 平成18年3月27日 条例第35号
◇ 平成18年12月13日 条例第69号
◇ 平成19年3月19日 条例第3号
◇ 平成19年11月26日 条例第33号
◇ 平成20年3月21日 条例第6号
◇ 平成21年3月18日 条例第6号
◇ 平成21年11月26日 条例第29号
◇ 平成22年3月18日 条例第5号
◇ 平成22年11月29日 条例第18号
◇ 平成24年11月29日 条例第19号
◇ 平成26年12月12日 条例第13号
◇ 平成27年3月17日 条例第2号
◇ 平成28年3月14日 条例第4号
◇ 平成28年12月8日 条例第20号
◇ 平成29年12月13日 条例第21号
◇ 平成30年12月5日 条例第33号
◇ 令和元年12月13日 条例第18号
◇ 令和2年12月14日 条例第23号
◇ 令和3年12月2日 条例第25号
◇ 令和4年11月29日 条例第18号
◇ 令和5年12月11日 条例第31号
◇ 令和6年12月11日 条例第24号
◇ 令和6年12月11日 条例第26号
◇ 令和7年6月11日 条例第13号
◇ 令和7年12月10日 条例第21号