○中泊町特別職職員の旅費に関する条例
平成17年3月28日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費について定めるものとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(旅費)
第2条 特別職の職員に支給する旅費のうち、鉄道賃、船賃、航空賃及び宿泊費については、それぞれ次に掲げる額とする。
(1) 鉄道賃 運賃(運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された鉄道(規則で定める鉄道を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、急行料金、寝台料金、座席指定料金、特別車両料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(2) 船賃 運賃(運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された船舶(規則で定める船舶を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、寝台料金、座席指定料金、特別船室料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(3) 航空賃 運賃(運賃の等級が区分された航空機により移動するときは、最上級(等級が3以上に区分された航空機(規則で定める航空機を除く。)により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額を上限とする。)、座席指定料金及びこれらの費用に付随する費用の額の合計額
(4) 宿泊費 地域の実情を勘案して規則で定める額(当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額)
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費の種目、内容、額、支給方法等については、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年12月13日条例第71号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月17日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(中泊町特別職職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町特別職職員の旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の中泊町特別職職員の旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月9日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第5号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月19日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。