○中泊町特別職職員の旅費に関する条例

平成17年3月28日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、次に掲げる職員(以下「特別職の職員」という。)の受ける旅費について定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(旅費)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、一般職の職員の旅費の種類の例による。

(内国旅行の旅費)

第3条 内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料については別表第1に掲げる額とし、その他の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(外国旅行の旅費)

第4条 外国旅行の日当、宿泊料、食卓料、支度料及び死亡手当の額は、別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額は、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第5条 旅費の支給方法等については、一般職の職員の例による。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年12月13日条例第71号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(中泊町特別職職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の中泊町特別職職員の旅費に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の中泊町特別職職員の旅費に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月9日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

内国旅行の旅費

(単位:円)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

青森県外

青森県内

甲地方

乙地方

1,200

200

15,600

10,500

2,600

備考

(1) 路程100キロメートル未満の青森県内の旅行については、公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除き、日当は支給しない。

(2) 宿泊料の欄中、甲地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律別表第1の1備考に規定する甲地方の地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。

(3) 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第4条関係)

外国旅行の旅費

1 日当・宿泊料及び食卓料

(単位:円)

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

実費

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

2 支度料及び死亡手当

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

70,100

85,100

100,100

520,000

中泊町特別職職員の旅費に関する条例

平成17年3月28日 条例第34号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 特別職関係
沿革情報
平成17年3月28日 条例第34号
平成18年12月13日 条例第71号
平成20年3月21日 条例第10号
平成27年3月17日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第6号