○中泊町職員の任免等発令事務取扱規程
平成17年3月28日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町長事務部局の定数内職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の4第1項に規定する短時間勤務の職(以下「短時間勤務の職」という。)を占める職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し必要な事項を定めるものとする。
1 採用 | 現に町の職員でない者を新たに町長を任命権者とする職員に任命すること(定年前再任用及び暫定再任用を除く。)。 |
2 昇任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより上位の職員の職に任命すること。 |
3 降任 | 現に任用されている職員を法令、条例、規則及び規程により公式の名称が与えられている職員の職で、その現に有するものより下位の職員の職に任命すること。 |
4 転任 | 現に町長以外の町の任命権者により任用されている職員を町長を任命権者とする職員に任命すること。 |
5 出向 | 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させること。 |
6 兼任 | 町長を任命権者とする職員を現に任用されている職(身分上の職)にあるままで更に他の職(身分上の職)に任命すること。 |
7 兼任解除 | 兼任を解くこと。 |
8 併任 | 国若しくは他の地方公共団体の職員又は他の任命権者により任用されている職員をその職(身分上の職)にあるままで更に当該機関の職員に任命すること。 |
9 併任解除 | 併任を解くこと。 |
10 任命換 | 職員としての身分を中断することなく身分上の職相互間で職員を異動(昇任、降任の場合を除く。)させること。 |
11 配置換 | 職員にその職(身分上の職)を変えずに勤務場所又は職務の担当を変えること。 |
12 業務換 | 技能職員にその職を変えずに従事させる業務を変えること。 |
13 兼務 | 現に命ぜられている勤務場所又は職務の担当にあるままで更に他の勤務場所又は職務の担当に兼ねさせること。 |
14 兼務解除 | 兼務を解くこと。 |
14の2 駐在 | 勤務公所以外の場所で執務させること。 |
14の3 駐在解除 | 駐在を解くこと。 |
15 事務取扱 | 上級の職にある役付職員に他の下級の役付職員の職が欠員であるとき、及び下級の役付職員に事故があるときにその職の職務を代行させること。 |
16 事務取扱解除 | 事務取扱を解くこと。 |
17 心得 | 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職の職務を代行させること。 |
18 心得解除 | 心得を解くこと。 |
19 事務代理 | 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで当該役付職員の担当する職務を代行させること。 |
20 事務代理解除 | 事務代理を解くこと。 |
21 派遣 | 職員を法令の規定により本来の勤務場所以外のところに派出すること。 |
22 派遣解除 | 派遣を解くこと。 |
23 公益的法人等派遣 | 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第2条第1項の規定及び中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年中泊町条例第16号。)により公益的法人等に派遣すること。 |
24 職務復帰 | 公益的法人等派遣法第2条第1項の規定及び中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により公益的法人等に派遣された職員又は地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による承認を受けた職員を職務に復帰させること。 |
25 休職 | 法第28条第2項及び中泊町職員の分限に関する条例(平成17年中泊町条例第18号)の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。 |
26 復職 | 休職を命ぜられた職員又は法第55条の2第1項ただし書若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた職員を職務に復帰させること。 |
27 分限免職 | 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずること。 |
28 失職 | 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失うこと。 |
29 定年前再任用 | 法第22条の4第1項の規定及び中泊町職員の定年等に関する条例(平成17年中泊町条例第20号。以下「定年条例」という。)により、年齢60年に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用すること。 |
29の2 異動期間の延長 | 法第28条の5第1項及び第2項の規定並びに定年条例により、管理監督職(定年条例第6条に規定する職をいう。以下同じ。)以外の職への降任をすべき管理監督職を占める職員について、当該職員が占める管理監督職に係る異動期間(法第28条の2第1項に規定する異動期間をいう。以下同じ。)を延長すること。 |
30 定年退職 | 法第28条の6第1項の規定及び定年条例により退職すること。 |
30の2 勤務延長 | 法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年条例並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第3条第6項の規定及び中泊町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年中泊町条例第19号)の規定により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させること。 |
31 暫定再任用 | 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに中泊町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年中泊町条例第19号)により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第8項第3号及び第9項第4号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用すること。 |
32 戒告 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員にその職務上の義務違反に対し将来を戒めること。 |
33 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員の給料を減ずること。 |
34 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職員を職務に従事させないこと。 |
35 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずること。 |
36 辞職 | 職員の自発的意志により職を免ずること。 |
37 免職 | 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずること。(懲戒免職及び辞職を除く。) |
38 訓告 | 職務上の義務に違反した職員の職務履行の改善向上に資するため制裁的実質を伴わない措置をすること。 |
39 昇給 | 号給又は給料月額を上げること。 |
40 昇格 | 職務の級を上げること。 |
41 降格 | 職務の級を下げること。 |
41の2 給料月額7割措置 | 中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第29号)附則第32項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とすること。 |
42 在籍専従 | 登録を受けた職員団体(労働組合を含む。以下同じ。)の役員として当該職員団体の業務に専ら従事すること。 |
43 給料異動 | 給料表の改正により給料月額に異動が生ずること。 |
44 育児休業 | 3歳に満たない子の養育に専念すること。 |
45 育児短時間勤務 | 小学校就学の始期に達するまでの子の養育のため短時間勤務すること。 |
46 研修 | 法第39条の規定により、職員に対してその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うこと。 |
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、その都度別に町長が定める。
(発令日)
第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。
(1) 規則又は規程による職名の変更により一時に多数の職員についての任命換をする場合
(2) 組織変更により一時に多数の職員を配置換する場合
(3) その他辞令書の交付を要しないと認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日訓令第9号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月5日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年1月18日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月17日訓令第18号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 課長等に採用する場合 | 氏名 中泊町職員に任命する ○○課(室)(所)(館)長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | 1 公益的法人等派遣法第10条第1項の規定により採用する場合は、「(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に係る法律第10条第1項の規定による採用)」と記載すること。 |
係長等に採用する場合 | 氏名 中泊町職員に任命する ○○課○○係長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 中泊町職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる | ||
技能職員に採用する場合 | 氏名 技能(労務)職員を命ずる ○○○を命ずる 技能職給料表○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる (○○所(館)(センター)勤務を命ずる) | ||
2 昇任 | 課長等に昇任させる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | 1 昇任発令により旧役職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は級号給は発令しないで昇任する職のみを発令する。 |
係長等に昇任させる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長に昇任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級号給に変更が生じない場合は級号給は発令しないで降任する職のみを発令する。 3 降任発令により旧職は、解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職員の職に降任させる場合 | 中泊町職員 氏名 主事(技師)に降任させる ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる | ||
管理監督職勤務上限年齢に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○課総括主幹に降任させる | ||
4 転任 | 役付職に転任を命ずる場合 | 氏名 中泊町職員に任命する ○○課(室)(所)(館)長に補する ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | 発令内容は、採用の場合と同じ。 |
役付職以外の職員の職に転任を命ずる場合 | 氏名 中泊町職員に任命する 主事(技師)に補する ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる | ||
5 出向 | 中泊町○○職員 氏名 中泊町○○へ出向させる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。 | |
6 兼任 | 技能職員の兼任の場合 | 技能(労務)職員 氏名 労務(技能)職員に兼任させる ○○○を命ずる |
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7 兼任解除 |
| /技能(労務)職員/兼労務(技能)職員/氏名 労務(技能)職員の兼任を解除する | 兼任発令により命ぜられている業務は、兼任解除により解かれたものとする。 |
8 併任 | 出納員等を命ずるため併任する場合 | 氏名 中泊町職員に併任させる 無給とする 中泊町出納員(現金取扱員)を命ずる |
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その他の併任の場合 | 氏名 中泊町○○職員に併任させる 主事に補する 無給とする ○○課○○係勤務を命ずる | ||
9 併任解除 |
| 中泊町職員併任 氏名 中泊町職員の併任を解除する |
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10 任命換 | 技能職員の任命換の場合 | 技能(労務)職員 氏名 労務(技能)職員に任命換する ○○○を命ずる 技能職給料表○号給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる (○○所(館)(センター)勤務を命ずる) |
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11 配置換 | 課長等に配置換する場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長に配置換する |
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係長等に配置換する場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長に配置換する |
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役付職員以外の職員の配置換の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係に配置換する (○○所(館)(センター)に配置換する) |
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12 業務換 |
| 技能(労務)職員 氏名 ○○○を解く ○○○を命ずる |
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13 兼務 | 課長等の兼務を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長兼務を命ずる |
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係長等の兼務を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長兼務を命ずる |
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役付職員以外の職員に兼務を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係兼務を命ずる (○○所(館)(センター)兼務を命ずる) |
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技能(労務)職員 氏名 ○○課○○係兼務を命ずる (○○所(館)(センター)兼務を命ずる) |
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出納員等の兼務を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 中泊町出納員(現金取扱員)を命ずる |
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14 兼務解除 | 課長等の兼務解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長兼務を免ずる |
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係長等の兼務解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長兼務を免ずる |
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役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係の兼務を免ずる (○○所(館)(センター)兼務を免ずる) |
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技能(労務)職員 氏名 ○○課○○係の兼務を免ずる (○○所(館)(センター)兼務を免ずる) |
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出納員等の兼務解除の場合 | 中泊町職員 氏名 中泊町出納員(現金取扱員)の兼務を免ずる |
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14の2 駐在 |
| 中泊町職員 氏名 ○○市駐在を命ずる (○○町大字○○駐在を命ずる) |
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14の3 駐在解除 |
| 中泊町職員 氏名 ○○市駐在を解く (○○町大字○○駐在を解く) |
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15 事務取扱 | 病気療養中の課長等の事務取扱を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長病気療養中同課(室)(所)(館)長事務取扱を命ずる |
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欠員中の課長等の事務取扱を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長事務取扱を命ずる |
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欠員中の係長等の事務取扱を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長事務取扱を命ずる |
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16 事務取扱解除 | 病気療養等の事務取扱解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長病気回復につき同(室)(所)(館)長事務取扱を解く |
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欠員の事務取扱解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長事務取扱を解く |
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中泊町職員 氏名 ○○課○○係長事務取扱を解く |
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17 心得 | 課長等心得を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長心得を命ずる |
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係長等心得を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長心得を命ずる |
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18 心得解除 |
| 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長心得を免ずる |
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中泊町職員 氏名 ○○課○○係長心得を免ずる |
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19 事務代理 | 病気療養等のため事務代理を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長病気療養中同課(室)(所)(館)長事務代理を命ずる |
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派遣のため事務代理を命ずる場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長○○○として派遣不在中同係長事務代理を命ずる |
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20 事務代理解除 | 病気療養等の事務代理解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長病気回復につき同課(室)(所)(館)長事務代理を免ずる |
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派遣の事務代理解除の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課○○係長○○○の終了につき同係長事務代理を免ずる |
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21 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合 | 中泊町職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日までとする | |
派遣期間を更新する場合 | 中泊町職員 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する | ||
22 派遣解除 |
| 中泊町職員 氏名 ○○○への派遣を解く |
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23 公益的法人等派遣 | 中泊町職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2条第1項の規定及び中泊町公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により○○○へ派遣を命ずる 派遣の期間は、年 月 日から 年 月 日までとする 派遣期間中給与は支給しない (派遣期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する。) | 派遣先は、「公益的法人等の名称」を記載すること。 | |
公益的法人等派遣の期間を更新する場合 | 中泊町職員 氏名 ○○○への派遣期間を 年 月 日まで更新する。 更新に係る期間中給与は支給しない (更新に係る期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する。) | ||
24 職務復帰 | 公益的法人等への職員派遣を継続することができないか又は適当でないと認められることによる職務復帰の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の失効による職務復帰の場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した ○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す ○○課主事(技師)の職務に復帰させる |
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25 休職 | 心身の故障のための休職の場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号及び中泊町職員の分限に関する条例の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与の全額を支給する) |
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刑事事件による休職の場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号及び中泊町職員の分限に関する条例の規定により休職を命ずる 休職期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の○○を支給する |
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条例で定める事由による休職の場合 | 中泊町職員 氏名 中泊町職員の分限に関する条例の規定により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中給料、扶養手当、住居手当、寒冷地手当及び期末手当のそれぞれの100分の○○を支給する (休職期間中給与は支給しない) |
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休職期間の更新の場合 | 中泊町職員 氏名 休職期間を 年 月 日まで更新する (給与は支給しない) | 更新日後に無給となる場合は「 年 月 日から給与は支給しない」と記載すること | |
26 復職 | 休職期間中に休職の理由の消滅による復職の場合及び休職期間満了による復職の場合 | 中泊町職員 氏名 ○○課(室)(所)(館)長に復職させる (○○課○○係主事(技師)に復職させる) |
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在籍専従の許可の取消しによる復職の場合 | 中泊町職員 氏名 年 月 日付の在籍専従の許可を取り消す ○○課○○係主事(技師)に復職させる |
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27 分限免職 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条第1項の規定により免職する |
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28 失職 | 刑事事件により禁こ以上の刑に処せられた場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職 | |
29 定年前再任用等 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 中泊町職員に定年前再任用する 主事(技師)(週○○時間○○分勤務)に補する ○○職給料表○級に決定し再任用職員給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | |
技能労務職員に定年前再任用する場合 | 氏名 技能(労務)職員(週○○時間勤務)に定年前再任用する ○○○を命ずる 技能職給料表再任用職員給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる (○○所(館)(センター)勤務を命ずる) 任期は 年 月 日までとする | ||
任期の満了による退職の場合 | 中泊町職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 | ||
29の2 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び中泊町職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 | 中泊町職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となった | ||
30 定年退職 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定及び中泊町職員の定年等に関する条例により 年 月 日限り定年退職 | ||
30の2 勤務延長等 | 勤務延長する場合 | 中泊町職員 氏名 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限の延長の場合 | 中泊町職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限の繰上げの場合 | 中泊町職員 氏名 勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長をされていない職員となった場合 | 中泊町職員 氏名 勤務延長をされていない職員となった | ||
期限の到来による退職の場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員法第28条の7第○項及び中泊町職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 法第28条の7第○項の区分及び条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 | |
31 暫定再任用等 | 役付職員に暫定再任用する場合 | 氏名 中泊町職員に暫定再任用する ○○課(室)(所)(館)長(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定し再任用職員給( 円)を給する 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 |
役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 中泊町職員に暫定再任用する 主事(技師)(週○○時間勤務)に補する ○○職給料表○級に決定し再任用職員給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 | |
技能職員に暫定再任用する場合 | 氏名 技能(労務)職員(週○○時間勤務)に暫定再任用する ○○○を命ずる 技能職給料表再任用職員給( 円)を給する ○○課○○係勤務を命ずる (○○所(館)(センター)勤務を命ずる) 任期は 年 月 日までとする | 短時間勤務の職の場合は、1週間当たりの勤務時間も発令する。 | |
暫定再任用の任期の更新の場合 | 中泊町職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する |
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任期の定めのない職員となった場合 | 中泊町職員 氏名 任期の定めのない職員となった |
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再任用の任期の満了による退職の場合 | 中泊町職員 氏名 再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 |
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32 戒告 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により戒告する |
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33 減給 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年中泊町条例第21号)により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる |
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34 停職 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第29条の規定及び中泊町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職する |
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35 懲戒免職 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第29条の規定により免職する |
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36 辞職 | 中泊町職員 氏名 辞職を承認する | 公益的法人等派遣法第10条第1項に規定する退職の場合は、「(公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第10条第1項に規定する退職)」と記載すること。 | |
37 免職 |
| 中泊町職員 氏名 本職を免ずる |
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38 訓告 |
| 中泊町職員 氏名 ○○○○○不都合である今後十分注意するよう訓告する | 履歴書に記載を要しない。 |
39 昇給 |
| ○○職給料表○級○号給( 円)を給する |
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40 昇格、降格その他の級号給の決定 | 中泊町職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給( 円)を給する | ||
40の2 給料月額7割措置 | 中泊町職員の給与に関する条例附則第32項の規定の適用を受けることとなった場合 | 中泊町職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、中泊町職員の給与に関する条例附則第32項の規定により算定される額とする | |
中泊町職員の給与に関する条例附則第32項の規定の適用を受けないこととなった場合 | 中泊町職員 氏名 中泊町職員の給与に関する条例附則第33項第2号に掲げる職員に該当することとなり、 年 月 日以後、同条例附則第32項の規定の適用を受けないこととなった | ||
41 在籍専従 |
| 中泊町職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
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42 給料異動 |
| 通知書をもって代える |
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43 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする |
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育児休業の期間を延長する場合 | 中泊町職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長する |
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43の2 育児短期間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項の規定により育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | |
育児短時間勤務の期間を延長する場合 | 中泊町職員 氏名 育児短時間勤務の期間を○年○月○日まで延長する | ||
育児短時間勤務の承認の失効 | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第1項の規定に該当し○年○月○日付けの育児短時間勤務の承認は失効した | ||
育児短時間勤務の承認の取消し | 中泊町職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第12条において準用する同法第5条第2項の規定により○年○月○日付けの育児短時間勤務の承認を取り消す | ||
44 研修 | 新たに研修に派遣する場合 | 中泊町職員 氏名 ○○に基づく研修生として○○に派遣する (○○研修の受講を命ずる) 期間は○年○月○日から○年○月○日までとする | 長期研修の場合に発令する |
研修期間を更新する場合 | 中泊町職員 氏名 研修の期間を○年○月○日まで更新する |