○中泊町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則

平成17年3月28日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委員会、委員会の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員及びこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、並びにこれらの執行機関の事務を補助する職員及びこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に補助執行させることに関し必要な事項を定めるものとする。

(教育委員会に対する委任)

第2条 教育委員会の所掌する事務に係る使用料及び手数料の徴収、減免及び返還に関する事務は、教育委員会に委任する。

(教育長に対する委任)

第3条 次の各号に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係るものは、教育長に委任する。

(1) 支出負担行為の決裁区分が町長に属するもので、中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)別表第1に規定する費目に係る支出負担行為に関する事務

(2) 税外諸収入金(前条第1項に規程するものを除く。)の徴収に関する事務

(3) 収入命令、支出命令及び出納通知に関する事務

(4) 公有財産(教育財産を除く。)の管理に関する事務

(5) 過誤納金の還付(充当含む。)及び過誤払金の戻入れに関する事務

(6) 物品の管理に関する事務

(7) 債権の管理に関する事務

(8) 公文書類の保管等に関する事務

(農業委員会に対する委任)

第4条 次の各号に掲げる事務を農業委員会に委任する。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「農地法」という。)第3条第1項の規定による農地等の権利移動の許可に関すること。

(2) 農地法第3条第2項第5号の規定による別段面積の設定に関すること。

(3) 農地法第4条第1項の規定による農地の転用許可に関すること。

(4) 農地法第5条第1項の規定による農地等の転用のための権利移動の許可に関すること。

(5) 農地法第7条第1項第3号、第4号及び第6号の規定による小作地の指定並びに同項第7号の規定による小作地の承認に関すること。

(6) 農地法第20条第1項、第3項の規定による農地等の賃貸借の解約等の許可に関すること。

(7) 農地法第75条の2から第75条の9までの規定による草地利用権の設定等に関すること。

(8) 農地法第82条第1項の規定による立入調査等に関すること。

(9) 農地法第82条第5項の規定による損失の補償に関すること。

(10) 農地法第83条の規定による土地の状況等に関する報告の聴取

(11) 農地法第83条の2の規定による農地転用の許可の取り消し等に関すること。

(選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長に対する委任)

第5条 次に掲げる事務で、選挙管理委員会又は農業委員会の所掌する事務に係るものは、当該委員会事務局長に委任する。

(1) 支出負担行為の決裁区分が町長に属するもので、中泊町財務規則別表第1に規定する費目に係る支出負担行為に関する事務

(2) 税外諸収入金の徴収に関する事務

(3) 収入命令、支出命令及び出納通知に関する事務

(4) 過誤納金の還付(充当を含む。)過誤払金の戻入れに関する事務

(5) 物品の管理に関する事務

(6) 公文書類の保管等に関すること

(教育長の補助執行)

第6条 次に掲げる事務は、教育長に補助執行させる。

(1) 青少年問題に関する事務

(2) 中泊町青少年問題協議会に関する事務

(3) 西北五地方視聴覚教育協議会に関する事務

(4) 次に掲げる事務で教育委員会の所掌する事務に係る事務

 国庫支出金の交付申請に関する事務

 県支出金の交付申請に関する事務

 寄附の受納に関する事務

(選挙管理委員会事務局長及び農業委員会事務局長の補助執行)

第7条 次に掲げる事務で選挙管理委員会又は農業委員会の所掌する事務に係るものは、当該委員会事務局長に補助執行させる。

(1) 国庫支出金の交付申請に関する事務

(2) 県支出金の交付申請に関する事務

(臨時の委任及び補助執行)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、第2条から第5条までの規定により委任し、及び執行させた事務以外の事務について委員会、委員会の委員長(教育委員会にあっては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に臨時に補助執行させることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第1条及び第8条の規定は適用せず、改正前の中泊町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則第1条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

中泊町長の権限に属する事務の一部を委員会等に委任し、及び補助執行させる規則

平成17年3月28日 規則第10号

(平成27年4月1日施行)