○中泊町ふれあい運動場条例
平成17年3月28日
条例第178号
(設置)
第1条 町民の体力の向上とスポーツの振興を図るため、中泊町ふれあい運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町中里ふれあい運動場 | 中泊町大字中里字宝森58番地の2 |
(施設)
第3条 運動場の施設は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 運動場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 運動場の使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、前項の許可に当たって、運動場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、運動場を使用できなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町ふれあい運動場の設置及び管理に関する条例(平成元年中里町条例第3号)又は小泊村ふれあい運動場の設置及び管理に関する条例(平成5年小泊村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設
(1) 中里ふれあい運動場
施設名 | 1 野球場 2 ソフトボール場 3 テニスコート及び多目的コート 4 ゲートボール場 5 野外ステージ 6 ふれあいの広場 7 ふれあいの丘 8 駐車場 |
別表第2(第7条関係)
使用料
(1) 中里ふれあい運動場
区分 施設名 | 午前 8:00~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜 17:00~21:00 | 全日 8:00~17:00 ただし野外ステージは21:00までとする |
野球場 | 2,000円 | 2,000円 |
| 4,000円 |
ソフトボール場 | 2,000円 | 2,000円 |
| 4,000円 |
テニスコート及び多目的コート | 1人 300円 | 1人 300円 |
| 1人 600円 |
ゲートボール場 | 1人 100円 | 1人 100円 |
| 1人 200円 |
野外ステージ | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 10,000円 |
(備考) ただし、町民が使用するときは、野外ステージを除き無料とする。