○中泊町ふれあい運動場条例

平成17年3月28日

条例第178号

(設置)

第1条 町民の体力の向上とスポーツの振興を図るため、中泊町ふれあい運動場(以下「運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町中里ふれあい運動場

中泊町大字中里字宝森58番地の2

(施設)

第3条 運動場の施設は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第4条 運動場は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用の許可)

第5条 運動場の使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に当たって、運動場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 営利を目的とした催し等を行うもの又はそのおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 第5条の規定による許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定による使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めによらない理由により、運動場を使用できなくなったとき、又は特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、運動場の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町ふれあい運動場の設置及び管理に関する条例(平成元年中里町条例第3号)又は小泊村ふれあい運動場の設置及び管理に関する条例(平成5年小泊村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月15日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設

(1) 中里ふれあい運動場

施設名

1 野球場

2 ソフトボール場

3 テニスコート及び多目的コート

4 ゲートボール場

5 野外ステージ

6 ふれあいの広場

7 ふれあいの丘

8 駐車場

別表第2(第7条関係)

使用料

(1) 中里ふれあい運動場

区分

施設名

午前

8:00~12:00

午後

13:00~17:00

17:00~21:00

全日

8:00~17:00

ただし野外ステージは21:00までとする

野球場

2,000円

2,000円

 

4,000円

ソフトボール場

2,000円

2,000円

 

4,000円

テニスコート及び多目的コート

1人 300円

1人 300円

 

1人 600円

ゲートボール場

1人 100円

1人 100円

 

1人 200円

野外ステージ

3,000円

3,000円

4,000円

10,000円

(備考) ただし、町民が使用するときは、野外ステージを除き無料とする。

中泊町ふれあい運動場条例

平成17年3月28日 条例第178号

(令和3年3月15日施行)