○中泊町体育センター条例
平成17年3月28日
条例第174号
(設置)
第1条 スポーツの振興を図り、町民の健康と体力の向上に資するため、中泊町体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町体育センター | 中泊町大字中里字宝森70番地1 |
(管理)
第3条 体育センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理に関する事務のうち次に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。
(1) 施設に関する事務のうち教育委員会が指定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか管理運営に関して教育委員会が指定する事項
(職員)
第4条 体育センターに所長及びその他必要な職員を置く。
(使用者の範囲)
第5条 体育センターは、中泊町に住所を有するものが使用できる。ただし、その使用に支障がない場合には、その他のものにも使用させることができる。
(使用の制限)
第6条 体育センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損又は紛失のおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第7条 体育センターの使用は、有料とする。使用料は、別表に定めるところにより徴収するものとする。
3 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の損害額は、所長がその都度定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第7条関係)
団体
(単位:円)
区分 | 時間 内容 | 午前 9:00~12:00 | 午後 13:00~16:00 | 昼間 9:00~16:00 | 夜間 17:00~21:00 | 昼夜間 13:00~21:00 | 全日 9:00~21:00 | 延長料 1時間につき |
主競技場 | クラブ及び団体利用 | 1,236 | 2,060 | 3,296 | 2,575 | 4,635 | 5,871 | 各時間帯の1時間当たりの単価とする。 |
ルーム | 第1ミーティングルーム | 1,030 | 1,030 | 2,060 | 2,060 | 3,090 | 4,120 | |
第2ミーティングルーム | 515 | 515 | 1,030 | 1,030 | 1,545 | 2,060 | ||
トレーニングルーム | 721 | 721 | 1,442 | 1,442 | 2,163 | 2,884 |
個人(団体利用のない日)
区分 | 単位 | 時間 | 使用料 | 備考 | |
バレーボール | 高校生以下 | コート、ボード付 | 1時間 | 51円 | ボール1個51円 |
一般 | 103円 | ||||
バスケット | 高校生以下 | コート、支柱、ネット付 | 1時間 | 51円 |
|
一般 | 103円 | ||||
バドミントン | 高校生以下 | コート、支柱、ネット付 | 1時間 | 51円 | ラケット1本51円、シャトルコック1個51円 |
一般 | 103円 | ||||
卓球 | 高校生以下 | 一台、ネット付 | 1時間 | 51円 | ラケット1本30円、ボール1個20円 |
一般 | 103円 | ||||
体操器具 | 高校生以下 | 一式 | 1時間 | 51円 | 一式 |
一般 | 103円 | ||||
その他の使用 | 高校生以下 | アリーナ トレーニングルーム | 2時間 | 51円 | 少林寺、ボール遊び、なわとび、剣道等個人として利用する種目を含む。 |
一般 | 2時間 | 103円 |
ただし、条例第7条第2項の冠婚葬祭等で利用する場合は1時間当たり10,300円とする(暖房施設を利用した時は実費徴収する。)。