○中泊町体育センター条例

平成17年3月28日

条例第174号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、町民の健康と体力の向上に資するため、中泊町体育センター(以下「体育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町体育センター

中泊町大字中里字宝森70番地1

(管理)

第3条 体育センターは、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。ただし、管理に関する事務のうち次に掲げる事務を公共的団体に委託することができる。

(1) 施設に関する事務のうち教育委員会が指定する事項

(2) 前号に掲げるもののほか管理運営に関して教育委員会が指定する事項

(職員)

第4条 体育センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(使用者の範囲)

第5条 体育センターは、中泊町に住所を有するものが使用できる。ただし、その使用に支障がない場合には、その他のものにも使用させることができる。

(使用の制限)

第6条 体育センター所長(以下「所長」という。)は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、体育センターの使用を許可しないことができる。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損又は紛失のおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 体育センターの使用は、有料とする。使用料は、別表に定めるところにより徴収するものとする。

2 町内の団体又は個人が使用するときは、別表個人中の備考に掲げる用具の使用料を除き無料とするが、冠婚葬祭等で使用する場合は、別表ただし書により使用料を徴収するものとする。

3 教育委員会は、特に必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者は、施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、所長がその都度定める。

(委任)

第9条 この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町体育センターの設置及び管理運営に関する条例(平成14年中里町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第7条関係)

団体

(単位:円)

区分

時間

内容

午前

9:00~12:00

午後

13:00~16:00

昼間

9:00~16:00

夜間

17:00~21:00

昼夜間

13:00~21:00

全日

9:00~21:00

延長料

1時間につき

主競技場

クラブ及び団体利用

1,236

2,060

3,296

2,575

4,635

5,871

各時間帯の1時間当たりの単価とする。

ルーム

第1ミーティングルーム

1,030

1,030

2,060

2,060

3,090

4,120

第2ミーティングルーム

515

515

1,030

1,030

1,545

2,060

トレーニングルーム

721

721

1,442

1,442

2,163

2,884

個人(団体利用のない日)

区分

単位

時間

使用料

備考

バレーボール

高校生以下

コート、ボード付

1時間

51円

ボール1個51円

一般

103円

バスケット

高校生以下

コート、支柱、ネット付

1時間

51円

 

一般

103円

バドミントン

高校生以下

コート、支柱、ネット付

1時間

51円

ラケット1本51円、シャトルコック1個51円

一般

103円

卓球

高校生以下

一台、ネット付

1時間

51円

ラケット1本30円、ボール1個20円

一般

103円

体操器具

高校生以下

一式

1時間

51円

一式

一般

103円

その他の使用

高校生以下

アリーナ

トレーニングルーム

2時間

51円

少林寺、ボール遊び、なわとび、剣道等個人として利用する種目を含む。

一般

2時間

103円

ただし、条例第7条第2項の冠婚葬祭等で利用する場合は1時間当たり10,300円とする(暖房施設を利用した時は実費徴収する。)。

中泊町体育センター条例

平成17年3月28日 条例第174号

(平成17年3月28日施行)