○中泊町特別支援教育就学奨励費支給要綱
令和6年6月20日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学級等へ就学する児童生徒の保護者等の経済的な負担を軽減し、もって特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とし、予算の範囲内において町が行う特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)を支給するため必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。
(2) 特別支援学級 法第81条第2項の規定により中泊町立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に設置された学級をいう。
(3) 通級指導教室 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定により設置された通級指導教室をいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する保護者及び児童生徒を現に監護する者であって特別の事情があると認められるものをいう。
(支給対象者)
第3条 奨励費の支給対象者は、小中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒又は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく教育扶助又は生活扶助を受けている者
(2) 中泊町就学援助費支給規則(平成25年中泊町教育委員会規則第1号)の規定に基づく就学援助を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、就学先の市町村と協議の上、小中学校に就学する学校教育法施行令第9条に規定する区域外就学の承諾を受けている者の保護者を奨励費の対象とすることができる。
(奨励費の支給)
第4条 奨励費の支給費目、支給額及び支給時期等は別表のとおりとする。ただし、通級指導教室に通う児童生徒については、通学に要する交通費のみを対象とする。
(支給の申請)
第5条 奨励費の支給を受けようとする保護者は、奨励費の支給を受けようとする年度ごとに、収入額・需要額調書に関係書類を添えて、教育委員会が定める日までに学校長を経由して教育委員会に申請しなければならない。ただし、教育委員会が定める日以後に第3条に掲げる支給対象者の要件を満たすこととなったときは、速やかに申請するものとする。
(支給の決定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による調書等の提出があったときは、内容を審査して、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条(昭和29年政令第157号。以下「令」という。)の規定により奨励費の支弁区分を決定し、学校長を経由して申請者に通知するものとする。
(支給対象期間)
第7条 奨励費の支給の対象となる期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、保護者が会計年度の途中で奨励費の支給の対象となったときは、次の各号の期間とする。
(1) 学用品・通学用品購入費、オンライン学習通信費、通学費 当該事由が発生した月の翌月1日から3月31日まで
(2) 修学旅行費、校外活動費 当該事由が発生した月の1日から3月31日まで
(1) 第1期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3期 1月1日から3月31日まで
(支給の方法等)
第8条 学校長は、別表に掲げる修学旅行費、校外活動費の対象経費に係る領収書その他の支出の状況を明らかにする書類を提出しなければならない。
(1) 公共交通機関 対象経費に係る領収書その他の支出の状況を明らかにする書類を、学校長を経由して教育委員会に提出するものとする。
(2) 自家用車 1kmにつき25円を支給するものとし、当該児童生徒が在籍する小中学校から通級指導教室の所在地の全路程を通算して算出するものとする。
(1) 第3条に規定する支給対象者の要件を欠いたとき
(2) 偽りその他不正な手段により奨励費の支給を受けたとき
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき
(返還)
第11条 教育委員会は、前条の規定により支弁区分の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に奨励費が支給されているときは、その返還を命じることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
支給費目 | 支給金額 | 支給時期等 |
新入学児童生徒学用品・通学用品購入費 (新1年生に限る) | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、支給対象期間が4月1日からでない者には支給しない。 | 4月 |
学用品・通学用品購入費 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、支給対象期間が4月1日からでない者は、月割りとする。 | 第1期 7月 第2期 12月 第3期 3月 |
オンライン学習通信費 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、第6条の規定により第Ⅰ区分に決定した場合のみ支給する。 | 3月 |
修学旅行費 | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、保護者が負担する経費の2分の1が当該基準額を下回るときは、その金額とする。 | 精算払い |
校外活動費 (宿泊を伴わないもの) | 毎年度国の定める基準額とする。ただし、保護者が負担する経費の2分の1が当該基準額を下回るときは、その金額とする。 | 精算払い |
通学費 | 原則として最も経済的で合理的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費とする。ただし、第6条の規定により第Ⅲ区分に決定した場合は当該交通費の1/2の額とする。 | 第1期 7月 第2期 12月 第3期 3月 |
備考
1 第Ⅰ区分とは令第2条第1号、第Ⅱ区分とは令第2条第2号、第Ⅲ区分とは令第2条第3号の規定に該当する区分をいう。
2 年度途中に認定された場合の学用品・通学用品購入費、オンライン学習通信費及び通学費の額は、月割で算出した額(1円未満切捨て)とする。