○中泊町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
令和8年4月21日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町地域おこし協力隊設置要綱(令和2年中泊町告示第145号。以下「設置要綱」という。)に基づく、中泊町地域おこし協力隊(以下「隊員」という。)の町内での起業促進及び町の活性化を図ることを目的に、隊員が町内で起業をするために要する経費に対し補助金を交付することについて、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 隊員等 設置要綱第1条の規定により設置された隊員又は隊員であった者をいう。
(2) 起業 事業を営んでいない隊員等が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し事業を開始することをいう。
(3) 事業継承 隊員等が事業を営む法人等から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を継承し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる隊員等は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 設置要綱第5条に規定する最長の任用期間終了の日から起算して前2年以内に町内において起業又は事業継承をする者
(2) 任用期間終了の日から1年以内に町内において起業又は事業継承をする者
(1) この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けた者
(2) 町税及び町に対し納入義務を有する納付金に滞納がある者
(3) 町内に現に居住していない者
(4) 中泊町暴力団排除条例(平成23年中泊町条例第16号)第5条第2項に規定する暴力団員である者
(補助金の交付要件)
第4条 補助金の交付対象となる事業は、隊員等が起業又は事業承継を目的として実施する事業で、町の活性化に資するものとする。
2 補助金は、前条に規定する補助対象者1人につき、一の年度に限り交付するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、起業又は事業継承に要する経費であり、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費、土地・建物賃借費
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入に要する経費
(6) その他町長が特に必要と認めるもの
2 前項各号の補助対象経費と同一の経費について、国、県及び町等の他の補助を受ける又は受けている場合は補助の対象外とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とする。ただし、算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、中泊町地域おこし協力隊起業支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 対象事業に関する書類
(4) 同意書(町税の収納状況を調査する書類)
(5) 住民票の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 補助事業を中止しようとするとき。
(2) 補助金の額が増額となる変更をしようとするとき。
(3) 補助対象経費の2割を超える減額をしようとするとき。
(4) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、中泊町地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第3号)
(2) 対象事業に関する領収書の写し
(3) 起業又は事業承継が証明できる書類(個人事業にあっては「個人事業の開業・廃業等届出書」、法人にあっては「法人設立・設置届出書」等)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
3 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第13条 補助事業者は、補助事業の実施にあたり概算払が必要な場合は、中泊町地域おこし協力隊起業支援補助金概算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械及び重要な器具等に類するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか、補助目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第15条 町長は、補助金の交付を受けた補助事業者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部について返還を求めることができる。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(1) 補助金を目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(3) 起業又は事業承継した日から3年以内に転出したとき。
(4) 起業又は事業承継した日から3年以内に操業を停止し、又は廃業したとき。
(5) 前条で制限する財産処分を行ったとき。
(1) 1年未満 10割
(2) 1年以上2年未満 8割
(3) 2年以上3年未満 5割
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。








