○中泊町地域おこし協力隊設置要綱
令和2年9月30日
告示第145号
(設置)
第1条 人口減少、少子高齢化が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図ると共に地域の活性化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、中泊町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
2 選考方法は、履歴書の審査及び面接等によるものとする。
(協力隊の活動)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事項に従事する。
(1) 農林水産業の振興に係る活動
(2) 観光業の振興に係る活動
(3) 地域行事、コミュニティに係る活動
(4) 地域資源の発掘、振興に係る活動
(5) 移住・定住の支援に係る活動
(6) 国際交流等に係る活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(1) 任命隊員 地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。
(2) 委嘱隊員 町が、前条に掲げる活動を行うために委託契約をする法人等の従業員、又は個人事業主
(隊員の要件)
第4条 隊員は次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が委嘱・任用等を行う。
(1) 3大都市圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。)をはじめとする都市地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、奄美群島振興開発特別措置法(昭和29年法律第189号)、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)又は沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の適用を受ける区域以外の区域をいう。)等に住所を有する者又は隊員であった者(同一地域内における活動2年以上、かつ解嘱等から1年以内)で、生活拠点を町内に移し、委嘱・任用等がなされた後、速やかに住民票を異動させることができる者
(2) 心身ともに健康で、地域おこし活動に意欲と情熱があり、かつ、隊員としての活動終了後も定住する意思のある者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16号に規定する欠格条項に該当しない者
(任期)
第5条 隊員の任期は、委嘱・任用等された日から当該年度の日の属する年度の末日までとし、翌年度以降は、原則として、年度単位で延長する。ただし、任期の日から最大で3年まで延長することができる。
(1) 当該地場産業等は、地域における存続・継承が必要なものとして受入自治体が認めるものであること。
(2) 起業の場合は1人以上の新規雇用をし、事業承継の場合は承継する事業に係る雇用数を維持すること。
(3) 地域おこし協力隊員としての活動地と同一市町村内に定住し、かつ同一市町村内で起業・事業承継を行うこと。
(勤務条件等)
第6条 隊員の給与等は、予算の範囲内において支払うものとする。
2 町長は、隊員が第2条に規定する活動及び関連する研修等に要する経費について、予算の範囲内で支給することができる。
3 隊員の勤務時間は、原則4週間につき1週当たり38時間45分を超えない範囲とする。
4 中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)により、町は協力活動の内容において調整が必要と認める場合は、活動時間等を調整できるものとする。
5 委嘱隊員の勤務条件等については、委託契約書により定める。
(解任)
第7条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱・解任等をすることができる。
(1) 隊員本人から退任の願いがあったとき。
(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり又は困難であると認められるとき。
(3) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき。
(5) 町と協議なく転出したとき。
(協力活動に伴う町の支援)
第8条 町長は、隊員の行う協力活動が円滑に実施できるように、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 隊員の協力活動に関する総合調整
(2) 住民及び関係者への周知
(3) 協力活動終了後の起業・定住支援
(4) その他協力隊の円滑な協力活動に必要な事項
2 隊員の住居については、必要に応じ町が借り上げた住居を貸与する。
(庶務)
第10条 隊員に関する庶務は、隊員の協力活動に係る事務を所管する課等において処理する。
(守秘義務)
第11条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(退職)
第12条 隊員は、自己都合により任期の途中において退職を希望する場合は、原則として、退職希望日の30日前までに、町長が別に指示するところによる退職届を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年9月30日から施行する。
附則(令和3年12月23日告示第135号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月26日告示第46号)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
