○中泊町修学旅行費補助金交付要綱
令和8年4月21日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき実施される修学旅行に要する経費の一部を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、もって心身ともに健全な児童生徒を育成することを目的として、中泊町補助金等の交付に関する規則(平成17年中泊町規則第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、教育課程に基づき実施する修学旅行に参加しようとする児童生徒で、次の各号のいずれかに該当する者の保護者とする。
(1) 町内に住所を有する児童生徒
(2) その他町長が必要と認める児童生徒
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 旅行会社を通じて申し込んだ修学旅行に要する経費で、交通費、宿泊費、見学料等の生徒の保護者が均一に負担すべきこととなる経費
(2) 修学旅行の中止又は延期により、当該修学旅行に係る契約に基づき旅行会社等に支払う経費
(3) やむを得ない事情により、児童生徒が修学旅行に行くことができない場合のキャンセルに伴う経費
2 個人が支出するお土産代、旅行会社が企画する修学旅行に係る経費に含まれない食事代、体験料、写真代等は対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、中泊町就学援助費支給規則(平成25年中泊町教育委員会規則第1号)別表第2に掲げる額を限度とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 中泊町就学援助費支給規則第2条第1号に該当する場合は、当該規則を優先する。
(2) 中泊町特別支援教育就学奨励費支給要綱(令和7年中泊町教育委員会告示第14号)により修学旅行等の費用の補助を受けた場合の補助金の額は、前項に掲げる限度額から補助等を受けた額を控除した額とする。
(3) その他、国又は地方公共団体の負担において、修学旅行の費用の一部について補助等を受けた場合の補助金の額は、前項に掲げる限度額から補助等を受けた額を控除した額とする。
3 精算額が限度額を下回る場合は、精算額を限度額とする。
(補助金の交付申請等の委任等)
第5条 補助金を受けようとする補助対象者のうち中泊町小、中学校設置条例(平成17年中泊町条例第167号)に規定する小学校、中学校に在籍する児童生徒の保護者にあっては、委任状(様式第1号)により補助金の交付申請、請求及び受領に関する事務等の一切の権限を当該児童生徒の在籍する学校の学校長に委任するものとする。
2 補助金の請求をしようとするときは、中泊町修学旅行費補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告及び補助金の精算)
第8条 修学旅行実施後は、速やかに実績報告を行わなければならない。
2 実績報告は、各校の修学旅行実施報告をもって代えることができる。
4 前条の規定により交付した補助金の額が精算額を超える場合は、町長はその超える額について返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 修学旅行開始前までに第2条に掲げる補助対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4年1日から適用する。





