○中泊町漁業協同組合合併貸付金条例施行規則
令和8年4月20日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、中泊町漁業協同組合合併貸付金条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 合併の事実を証する書類
(3) 収支予測書及び返済計画書(様式第4号)
(4) 登記事項証明書の写し又は定款の写し
(5) 町長が必要と認めるその他の書類
(審査基準)
第3条 町長は、貸付金の審査に当たり、次に掲げる事項を総合的に勘案するものとする。
(1) 合併の必要性及び妥当性
(2) 資金使途の適正性
(3) 返済計画の確実性
(4) 借受人の財務状況
(5) 町財政への影響
(6) その他町長が必要と認める事項
(条件付決定の具体化)
第4条 条例第14条の規定により条件を付する場合は、次に掲げる措置を求めることができる。
(1) 担保設定に関する書類の提出
(2) 事業進捗報告の提出
(3) 資金使途に関する追加資料の提出
(4) その他町長が必要と認める条件
(貸付金の交付方法)
第6条 貸付金の交付は、原則として借受人が指定する金融機関口座への振り込みにより行う。
2 交付は、契約締結後、町長が必要な手続きが完了したと認めたときに交付する。
(証拠書類の範囲)
第7条 条例第17条第2項に規定する証拠書類は、次に掲げるものとする。
(1) 請求書、領収書、契約書その他支出を証する書類
(2) 工事又は設備導入に係る検収書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、必要があると認めるときは、追加の資料提出を求めることができる。
(立入検査の手続)
第9条 町長は、立入検査を行う場合は、原則として事前に検査日時及び検査内容を立入検査通知書(様式第7号)により通知するものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。
(過料の手続)
第10条 条例第26条の規定による過料の手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町長は、違反の事実を確認したときは、弁明の機会を付与する。
(2) 弁明期間経過後、過料処分を行う場合は、過料通知書(様式第8号)を交付する。
(3) 過料は、指定する期日までに納付しなければならない。
(書類の補正)
第11条 町長は、提出書類に不備があると認めるときは、期限を定めて補正を求めることができる。
(様式)
第12条 この規則に定める様式は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月20日から施行する。










