○中泊町漁業協同組合合併貸付金条例

令和8年4月21日

条例第18号

小泊地域の住民が安心して暮らし続けられる地域を実現するためには、地域の基幹産業である漁業を守ること、合併する漁業協同組合を支援することが必要である。

小泊地域の住民の暮らしを守ること、合併後の漁協が将来にわたり持続することを目的として、小泊漁業協同組合、下前漁業協同組合の累積債務への対応を含む、必要な支援措置を講じるべく、本条例を制定する。

この条例は、地方自治法第14条第1項の規定に基づき制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 本条例は、漁業協同組合の合併に伴う地域漁業の振興及び経営安定化を図るため、町が行う貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 貸付金とは、町が本条例の規定に基づき貸し付ける資金をいう。

(2) 合併漁業協同組合とは、合併により成立し、主たる事務所が町内に存する漁業協同組合をいう。

(3) 借受人とは、貸付金の借受けの申請をし、貸付を受ける者をいう。

(4) 町長とは、中泊町長をいう。

(基本原則)

第3条 貸付金は、合併に直接必要な資金に充てることを要件とする。

2 貸付は、町財政の健全性を保持し行うものとする。

(公正性及び透明性)

第4条 町長は、貸付に関し、公正かつ透明な手続を確保するよう努めるものとする。

(関係機関との連携)

第5条 町長は、必要に応じて国、県、漁業協同組合、金融機関その他関係機関と連携するものとする。

第2章 貸付の基本事項

(貸付の対象)

第6条 町長は、小泊漁業協同組合及び下前漁業協同組合、合併漁業協同組合に対し、合併に伴う次に掲げる費用を対象として貸付を行うことができる。

(1) 小泊漁業協同組合、下前漁業協同組合の累積債務

(2) 合併漁業協同組合経営基盤の強化

(3) 水産資源の維持、回復

(4) 生産性、収益性の向上

(5) 担い手確保

(6) 地域ブランド化、販路拡大

(7) 前各号に掲げるもののほか合併に直接必要な費用

(貸付限度額)

第7条 貸付金は、一会計年度当たり、150,000,000円を上限とし、予算の範囲内で貸付けるものとする。

(利率)

第8条 貸付の利率は、原則として年利0.1%とする。

2 前項の規定により生じる利息は、次条に定める貸付元金の返済開始時期まで、返済を免除する。

(返済期間)

第9条 貸付の返済期間は、最長30年とし、返済開始時期から起算するものとする。

2 返済開始時期については、契約書に定めるところによる。

3 利息の返済についても、前項の規定に準じて定めるものとする。

(担保)

第10条 町長は、貸付に当たり、必要に応じて担保の提供を求めることができる。

2 担保の種類は、抵当、根抵当、動産譲渡担保、又はこれに準ずるものとする。

(貸付の原則)

第11条 貸付は、借受人の返済能力、事業の妥当性及び町財政の状況を総合的に勘案して行うものとする。

第3章 申請及び審査

(申請)

第12条 貸付を受けようとする者は、町長に対し所定の様式による申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 合併の事実を証する書類

(2) 事業計画書及び資金使途の明細

(3) 収支予測書及び返済計画書

(4) 法人の登記事項証明書の写し又は組合の定款の写し

(審査)

第13条 町長は、前条の申請を受理したときは、遅滞なく審査し、30日以内に貸付の可否を決定しなければならない。

2 町長は、審査の結果を文書により申請者に通知しなければならない。

(条件付決定)

第14条 町長は、必要があるときは、貸付の条件として担保設定、その他必要な措置を付することができる。

第4章 貸付の実施及び管理

(契約の締結)

第15条 貸付を行うときは、町長は借受人と貸付契約を締結しなければならない。

2 契約には、貸付金額、利率、返済方法、違約時の措置その他必要な事項を記載しなければならない。

(交付)

第16条 町長は、契約に基づき所定の手続を完了した後、貸付金を交付するものとする。

(資金の使途管理)

第17条 借受人は、貸付金を第6条に定める目的にのみ使用しなければならない。

2 借受人は、町長の求めに応じ、支出についての証拠書類を14日以内に提示しなければならない。

(債権の管理)

第18条 町長は、貸付金に係る債権について適切に管理し、必要な回収措置を講ずるものとする。

2 町長は、債権の譲渡又は担保権の実行を行うときは、事前に借受人に通知するものとする。

第5章 返済等

(返済方法)

第19条 返済は、原則として年の均等分割払いとし、借受人は毎年町長が指定する期日までに支払わなければならない。

(期限の利益喪失)

第20条 借受人が返済を遅延し、町長が催告しても14日以内に履行がないときは、町長は期限の利益を喪失させ、残存債務を直ちに弁済させることができる。

(遅延損害金)

第21条 借受人が返済を遅延したときは、遅延日数に応じて年利3.0パーセントの遅延損害金を徴収することができる。

(早期返済)

第22条 借受人は、町長の定める手続に従い、いつでも全額又は一部の繰上返済をすることができる。

2 前項の繰上返済に伴う手数料は徴収しない。

第6章 監督及び報告

(報告義務)

第23条 借受人は、町長が定める様式により年1回以上事業及び財務に関する報告を行わなければならない。

(公表)

第24条 町長は、借受人が返済不履行となった場合又は著しい債務不履行があった場合には、当該事実を町の広報その他手段により公表することができる。

第7章 罰則

(報告義務違反等)

第25条 正当な理由なく第23条に定める報告又は資料提出を怠った場合は、5万円以下の過料に処する。

(過料の手続)

第26条 過料の手続及び執行に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 雑則

(委任)

第27条 本条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(債権の放棄)

第28条 町長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、地方自治法第96条の規定に基づき、議会の承認を経て、貸付金に係る債権の全部又は一部を放棄することができる。

(債権の承継)

第29条 小泊漁業協同組合及び下前漁業協同組合に対する累積債務に係る貸付金に係る債権は、合併漁業協同組合がこれを承継するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町漁業協同組合合併貸付金条例

令和8年4月21日 条例第18号

(令和8年4月21日施行)