○中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する規則

令和8年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例(令和8年中泊町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により中泊町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の施設を使用しようとする者は、子ども第三の居場所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとし、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 前項の申請書の提出は、町長が認めるときは、省略することができる。

(使用の許可)

第3条 前条の規定による申請書を適当と認めるときは、許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した子ども第三の居場所使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条による使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(開所時間)

第5条 第三の居場所の使用時間は午前8時から午後8時までとする。

2 町長は、特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する規則

令和8年3月25日 規則第11号

(令和8年4月1日施行)