○中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する規則
令和8年3月25日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例(令和8年中泊町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項の規定により中泊町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の施設を使用しようとする者は、子ども第三の居場所使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとし、許可された事項を変更する場合も同様とする。
2 前項の申請書の提出は、町長が認めるときは、省略することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 前条による使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(2) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(開所時間)
第5条 第三の居場所の使用時間は午前8時から午後8時までとする。
2 町長は、特に必要と認めたときは、これを臨時に変更することができる。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

