○中泊町子ども第三の居場所の設置及び管理に関する条例
令和8年3月19日
条例第3号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、中泊町子ども第三の居場所(以下「第三の居場所」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活習慣等の環境に困難を抱える子ども及び保護者に対して総合的な支援を行い、子どもたちが安心して過ごせる環境で、自己肯定感、社会性及び生活習慣等、将来の自立につながる力を育む拠点として、第三の居場所を設置する。
(名称及び位置)
第3条 第三の居場所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町子ども第三の居場所 | 中泊町大字中里字紅葉坂209番地 |
(休所日)
第4条 第三の居場所の休所日は、次の各号に掲げる日とする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項の規定に関わらず、特に必要があると認めるときは、臨時に休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。その他、実情に応じて、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(開所時間)
第5条 第三の居場所の開所時間は、規則で定める。
(使用の許可等)
第6条 第三の居場所を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、居場所の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第三の居場所の使用を許可しない。
(1) その使用が第三の居場所の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第三の居場所の管理上支障があるとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条例又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、町は、その責任を負わない。
(使用料)
第8条 第三の居場所の使用料は、無料とする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用に係る実費を徴収することができる。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設等の使用が終わったとき又は第7条の規定により使用を停止されたとき若しくは許可の取消しを受けたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者は前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を町長に報告し、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の定めるもののほか、この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。