○中泊町地域裨益型再生可能エネルギー共創条例施行規則
令和8年3月31日
規則第10号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、中泊町地域裨益型再生可能エネルギー共創条例(令和8年中泊町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 住民説明会の実施
(地域住民説明会の実施)
第3条 事業者は、条例第7条に規定する全町民を対象とした地域住民説明会(以下「地域説明会」という。)を、県条例に基づく環境影響評価書の縦覧後又はこれに準ずる段階において、1回以上実施し、丁寧な説明を行わなければならない。
(住民説明会の実施状況報告)
第4条 事業者は、規則第2条及び第3条に規定する住民説明会の開催後、30日以内に(地域・周辺)住民説明会実施状況報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
第3章 地域裨益型再エネ事業の認定
(1) 県条例に基づく、再生可能エネルギー発電施設設置計画の認定状況を確認できる書類
(2) 当該事業に係る事業用地について、国有林野の貸付契約の締結、その他これに準ずる権限の取得により、当該事業用地が確保されていることを確認できる書類
(3) 事業の安全性、環境への配慮事項を確認できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、同条第1項の規定により申請を受けた場合は、当該申請の内容を審査し、認定又は不認定の決定を行い、地域裨益型再エネ事業認定(不認定)通知書(様式第3号)により通知するものとする。
4 町長は、前項に規定する審査にあたっては、必要に応じて補足資料の提出又は説明を求めることができる。
(1) 資本の地域性:町民、町内事業者又は地域金融機関が事業に出資や融資を通じて参画できる機会を設け、事業の利益が地域に還元される仕組みを有すること
(2) 運営の透明性:風況、発電量データ、その他事業の実績に関する情報を適切に公表し、町民との対話を通じて信頼関係を維持し、地域と共に事業を推進する仕組みを有していること
(3) 地域経済の循環:事業の管理運営、保守点検等の業務において、町内事業者を優先的に活用し、又は地元住民の雇用を確保することで、地域経済の活性化に寄与する計画を有すること
(4) 地域活力の創出:条例第9条第3項第2号に規定する地域裨益金(以下「裨益金」という。)を地域課題の解決のために拠出する計画を有すること
(5) その他町長が地域裨益の観点から必要と認める事項
第4章 地域裨益協定の締結
(裨益協定事項と事業承継)
第7条 条例第9条に規定する地域裨益協定には、次に掲げる事前協議した事項から定めるものとする。
(1) 地域優先の発注:町内事業者への建設工事や維持管理業務等の優先発注に関する計画
(2) 地域優先の雇用:町内在住者の優先雇用に関する計画
(3) 地域裨益金の拠出:規則第8条に規定する裨益金の拠出に関する計画
(4) 金融商品の提供:地域金融機関等との連携により、町民が参加可能な小口投資商品(元本き損リスクを低減したもの)の提供に関する事項
(5) 地域エネルギー会社との連携:地域エネルギー会社への安価な電力の優先供給、その他再エネ事業の連携に関する事項
(6) 災害時の協力:災害時の電力供給、支援物資の提供等に関する事項
(7) 地域貢献の活動:町との防災協定、地域小・中学校の学習支援、再エネ発電施設への見学の受け入れ、地域エネルギーに関わる技術者の育成に関する事項
(8) その他町長が地域裨益に資すると認める事項
2 事業者は、規則第6条に基づき認定を受けた再エネ事業を承継させる場合は、裨益協定の内容も引き継がせなければならない。
第5章 地域裨益金の算定及び取扱い
(地域裨益金の算定基準)
第8条 裨益金の額は、次の各号のいずれか高い額を基準として、町と事業者が協議のうえ決定するものとする。
(1) 総発電出力1kWにつき1,000円以上とし、事業規模、周辺環境への影響その他の事情を考慮し、発電出力型として町長が定める額
(2) 年間売電収入の2%以上の額又は純利益の20%以上の額を基礎とし、収益還元型として事業者が定める額
(裨益金の使途)
第9条 裨益金は、次の各号に掲げる地域裨益に資する事業に充てるものとする。
(1) 再生可能エネルギーの地域共生及び住民理解の促進に関する事業
(2) 環境保全及び環境整備に関する事業
(3) 地域振興に関する事業
(4) 福祉、防災、農林業、漁業その他地域課題の解決に資する事業
(5) その他町長が必要と認める事業
第6章 地域裨益型再エネ事業の実施状況報告
(実施状況報告)
第10条 規則第5条に規定する地域裨益型再エネ事業の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた事業の実施状況について、毎事業年度の決算確定後30日以内に、地域裨益型再エネ事業実施状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 認定事業者は、前項の報告の際、裨益協定に定める事項の実施状況が確認できる資料を添付しなければならない。
3 町長は、前2項の報告内容の確認に必要があると認めるときは、追加資料の提出又は説明を求めることができる。
第7章 罰則
(報告、指導及び勧告)
第11条 前条の規定による報告の内容を確認した結果、裨益協定に基づく実施事項が適切に履行されていないと認めるときは、認定事業者に対し、その理由及び今後の対応方針について報告を求めることができる。
2 町長は、前項の報告内容を踏まえ、必要があると認めるときは、改善措置について指導することができる。
3 町長は、前項の指導に従わず、又は相当期間内に改善が認められない場合は、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
4 町長は、前項の勧告に従わない場合は、その旨及び勧告内容を公表することができる。
第8章 雑則
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
地域裨益型再エネ事業の認定手順
手順 | 項目 | 詳細内容 | 根拠規定 |
1 | 町担当課への事前説明 | 事業者は、事業計画段階において県条例に基づいた事業概要を町担当課へ事前説明 | |
2 | 周辺住民説明会(1回目)の実施 | 事業者は、生活環境等への直接的な影響を受けるおそれのある周辺住民及び商工業者等を対象とした周辺住民説明会を、県条例に基づく設置計画の認定申請前に実施 | 条例第7条及び規則第2条 |
3 | 周辺住民説明会(1回目)実施状況報告書の提出 | 事業者は、周辺住民説明会の開催後、30日以内に(地域・周辺)住民説明会実施状況報告書(様式第1号)を町長に提出 | 規則第4条 |
4 | 周辺住民説明会(2回目)の実施 | 事業者は、生活環境等への直接的な影響を受けるおそれのある周辺住民及び商工業者等を対象とした周辺住民説明会を、県条例に基づく環境影響評価準備書の縦覧後又はこれに準ずる段階において実施 | 条例第7条及び規則第2条 |
5 | 周辺住民説明会(2回目)実施状況報告書の提出 | 事業者は、周辺住民説明会の開催後、30日以内に(地域・周辺)住民説明会実施状況報告書(様式第1号)を町長に提出 | 規則第4条 |
6 | 地域住民説明会の実施 | 事業者は、全町民を対象とした地域住民説明会を、県条例に基づく環境影響評価書の縦覧後又はこれに準ずる段階において実施 | 条例第7条及び規則第3条 |
7 | 地域住民説明会実施状況報告書の提出 | 事業者は、地域住民説明会の開催後、30日以内に(地域・周辺)住民説明会実施状況報告書(様式第1号)を町長に提出 | 規則第4条 |
8 | 地域裨益型再エネ事業認定申請書の提出 | 事業者は、地域裨益型再エネ事業の認定を受けようとするときは、県条例に基づいた再生可能エネルギー発電施設設置計画の認定を受け、当該事業の実施に必要な関係法令に基づく許認可手続きが完了し、かつ、事業用地の確保がなされた後、地域裨益型再エネ事業認定申請書(様式第2号)を町長に提出 | 規則第5条第1項 |
9 | 裨益協定の事前協議 | 事業者は、手順8の申請後、速やかに地域裨益協定に定める裨益協定事項について、町と事前協議 | 規則第7条第1項 |
10 | 地域裨益型再エネ事業の認定 | 町長は、手順9の事前協議終了後、手順8の申請内容を審査し、認定(不認定)を速やかに決定 その通知は、地域裨益型再エネ事業認定(不認定)通知書(様式第3号)により送付 | 規則第6条第2項 |
11 | 裨益協定の締結 | 認定事業者は、手順10の事業認定後、速やかに町と裨益協定を締結 | |
12 | 電気事業法に基づく工事計画の届出 | 認定事業者は、手順11の裨益協定の締結後、電気事業法に基づく工事計画の届出を提出 |





