○中泊町職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

令和7年12月12日

訓令第9号

(病気休暇の承認)

第2条 職員は、勤務時間等条例第16条の規定に基づき病気休暇を請求するときは、休暇簿(病気休暇・特別休暇用)に次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添付し、所属長を経て、町長に提出し、その承認を受けなければならない。この場合において、精神疾患及びこれに準ずる疾患による疾病(以下「精神疾患」という。)である場合においては、医師2人(うち1人は、当町を含む圏域6市町で構成するつがる西北五広域連合が運営し、精神科の診療を有する「つがる総合病院」の医師)の診断書を添付しなければならない。ただし、緊急入院その他やむを得ない理由により事前に提出できなかった場合は、理由を明記のうえ、事実発生後7日以内に提出しなけらばならない。

(1) 負傷又は疾病の名称

(2) 負傷又は疾病の経過及び状況に対する臨床的所見

(3) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間

(4) 疾病にあっては、当該疾病の感染症の有無

2 精神疾患である場合においては、主治医連絡に関する同意書(様式第1号)を併せて提出するものとする。

3 所属長は、職員から病気休暇の承認願があったときは、面談又は聞き取りを行い、病状を確認するとともに、町長に報告するものとする。この場合において、精神疾患であるときは、観察報告書(様式第2号)により報告するものとする。

(所属長及び職員の責務)

第3条 所属長は、病気休暇及び病気休職中の職員の療養経過を把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、長期の病気休暇及び病気休職の職員に対し、定期的な面談等を実施し、療養状況等を記載した面談報告書(様式第3号)を作成しなければならない。ただし、当該職員との面談が困難な場合は、その家族との聞き取り等を実施するものとする。

2 職員は、病気休暇及び病気休職の期間が長期にわたるときは、所属長に対して原則として毎月1回、病状及び療養経過を報告しなければならない。

3 職員は、病気休暇及び病気休職中において、療養に支障を及ぼすおそれのある行動を慎み、療養に専念しなければならない。

(病気休暇期間の取扱い)

第4条 病気休暇の期間は、勤務時間等規則第23条第1項各号に定める期間とし、医師の診断に基づき療養のため勤務しないことがやむをえないと認められる必要最小限度の期間とする。

2 前項の期間とは、それぞれ引き続いた期間をいうものとし、当該引き続いた期間及び日数等の計算については、次に掲げるとおりとする。

(1) 病気休暇を承認された者が復職後180日以内に同一の疾病又はそれに関連する疾病となり療養を要するに至った場合(以下「再発疾病」という。)は、療養中の疾病の継続として取り扱い、病気休暇を要することとなった日から復職前の病気休暇の期間と通算する。ただし、客観的に同一の疾病と認められないとする医師の証明書がある場合は、この限りでない。

(2) 前号ただし書に該当する場合であっても、180日以内の再発疾病による休暇の申請が3回を超える場合は、療養中の疾病の継続として取り扱うものとする。

(3) 病気休暇の期間中に、特別休暇に相当する日があり、特別休暇が町長により承認された場合においても、当該休暇は、中断又は延長されないものとする。

3 再発疾病に係る病気休暇を取得できる期間は、当該疾病に係る病気休暇の最長の取得期間から先に取得した病気休暇の取得期間(複数回にわたり再発疾病に係る病気休暇を取得している場合にあっては、前回取得した再発疾病に係る病気休暇の取得期間を全て合計した期間)を減じた期間とする。

(分限休職の取扱い)

第5条 病気休暇の期間が勤務時間等規則第23条第1項各号に定める期間を超え、さらに長期間の療養を要する場合で、医師の診断により職務遂行困難又は堪えられないとの診断がされたときは、分限条例第4条各項に基づき、分限休職処分を行う。この場合において、当該診断は、病気休暇期間満了日の10日前(週休日等休日を除く。)までに受けるものとし、休職願(様式第4号)に診断書(精神疾患による場合は、様式第5号を用いるものとする。)を添付し、町長に提出しなければならない。

2 精神疾患による休職者は、3月ごとに主治医の症状報告書(様式第6号)を所属長を通じて町長に提出するものとし、その際所属長は、面談報告書を作成しなければならない。

(職務復帰の取扱い)

第6条 精神疾患による病気休暇を取得している職員は、勤務時間等規則第23条第1項各号に定める長期病気休暇の期間の満了若しくはその途中において職務復帰しようとするときは、復帰しようとする10日前(週休日等休日を除く。)までに復職願(様式第7号)に医師の診断書を添付し、所属長を経て、町長に提出しなければならない。

2 病気休職を取得している職員は、休職期間の満了若しくはその途中において職務復帰しようとするときは、復帰しようとする10日前(週休日等休日を除く。)までに復職願に医師の診断書(様式第8号)を添付し、所属長を経て、町長に提出しなければならない。

3 職員が前2項の規定により復職願を提出する際には、所属長は、当該職員と面談のうえ、速やかに面談報告書を作成しなければならない。

(分限免職の取扱い)

第7条 国の分限処分の指針(平成21年3月18日人企―536人事院事務総局人材局長発通知)に準じ、職員が次の各号のいずれかのような状態である場合は、分限免職の対象とする。

(1) 3年間の休職期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難であると認められるとき。ただし、悪性新生物その他長期療養を要する疾病(精神疾患を除く。)に係る場合であって、町長が特に必要と認めるときは、一定期間延長することができる。

(2) 心肺停止後の昏睡状態又は障害若しくは介護の程度が重いため、病気休職中であっても今後回復して職務遂行が可能となる見込みがないと判断されるとき。

(3) 病気休暇・病気休職を繰り返し、断続的な短期間の出勤を伴う場合、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続し、職務遂行に支障があると見込まれるとき。

2 前項の場合において、町長は、医師2人を指定して受診をさせ、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に該当するかどうかを判断するものとする。ただし、職員が医師2人の診断を受けない場合は、職務命令として受診を命じるものとする。

3 病気休職を承認された者が復職後180日以内に同一の疾病又はそれに関連する疾病となり療養を要するに至った場合(以下「再発疾病」という。)は、療養中の疾病の継続として取り扱い、病気休職を要することとなった日から復職前の病気休職の期間と通算する。ただし、客観的に同一の疾病と認められないとする医師の証明書がある場合は、この限りでない。

(費用負担)

第8条 この規程により提出する診断書及び報告書の取得に要した費用は、対象職員の自己負担とする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令に施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、勤務時間等条例勤務時間等規則及び分限条例の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び分限休職の期間は通算する。

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中泊町職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

令和7年12月12日 訓令第9号

(令和7年12月12日施行)