○中泊町総合福祉健康センター条例施行規則
令和6年1月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町総合福祉健康センター条例(令和5年中泊町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 中泊町総合福祉健康センター(以下「健康センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長は必要により、これを変更することができる。
(1) 浴場棟は、原則年中無休とする。ただし、大規模清掃や各種法定検査の実施を必要とする場合は、あらかじめ広く周知したうえで休館とすることができる。
(3) 特に物販棟のトレーニングジムについては、別表第1のとおりとする。
(4) その他、町長が必要と認める場合。
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのあるものを持ち込まないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 動物等他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。
(4) 許可を受けないで、広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。
(5) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(6) 所定の場所以外での飲食又をしないこと。
(7) 許可を受けないで、物品の販売、提供又は陳列若しくは寄附金の募集をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が管理上支障があると認めた行為をしないこと。
2 申請者は、前項の申請書を、次に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 貸切料にあっては、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の6箇月前から使用日の1週間前に当たる日までの間。
(2) 賃料にあっては、使用日の属する月の6箇月前から使用日の1箇月前に当たる日までの間。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた期間。
2 浴場棟の管理事務室を使用するものは条例第1条に定める設置目的に合致した団体とし、申し出のあった中からこれを選定する。町は選定にあたり、施設の使用に条件を付すことができる。
3 浴場棟の相談室を使用する権限は、浴場棟の管理事務室を使用するものに付与する。
(使用期間)
第6条 施設の使用期間について、貸切料における使用は健康センターの開館時間内を原則とする。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。
2 賃料における使用期間は町と協議のうえで決定し、健康センター使用許可通知書に明記して交付するものとする。
(使用期間の延長)
第7条 使用許可者がやむを得ない理由により、前条に定める使用期間又は使用時間を超えて使用する必要がある場合は、変更が必要となる事実が生じた時点で、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第8条 使用許可者は、町長が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。
2 国又は、地方公共団体等が使用する場合の使用料は、別に納付期限を定めることができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第13条に規定する使用料の免除については、次の区分による。
(1) 町等が使用するとき 全額免除
(2) 町等が事業費の一部を負担して使用者と共同して使用するとき 全額免除
(3) 町等が事業費の負担をしないで使用者と共同して使用するとき 2分の1の額を免除
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認めるとき その都度定める額を免除
(5) 賃料にあっては、勘案すべき事項を使用申請時の状況に合わせて判断し、町が決定した額を免除
(6) 浴場棟の管理事務室を使用するものは、勘案すべき事項を第5条第2項に定める選定時の状況に合わせて判断し、町が決定した額を免除
2 申請者が使用料の還付を受けようとするときは、その事実が生じた後30日以内に、健康センター使用料減免(還付)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用の取消し等)
第11条 使用許可者が使用許可の取消し、又は変更をしようとするときは、健康センター使用取消(変更)申請書(様式第5号)に使用許可通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(事前打合せ)
第12条 使用許可者は、施設等の使用方法その他必要事項について、事前に町と打合せをしなければならない。
(使用時の立入)
第13条 町は、健康センターの管理上必要があると認めるときは、使用中の施設等に立ち入ることができるものとする。この場合において、使用許可者は、これを拒否することができない。
(使用許可者の遵守事項)
第14条 使用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用を許可されていない施設等を使用しないこと。
(2) 施設の収容定員を超えて入場させないこと。
(3) 入場者の安全確保の措置を講ずること。
(4) 健康センター内外の秩序を確保するため必要な責任者及び監督人を置くこと。
(5) 使用の際は、使用許可通知書を携帯し、町からの指示があったときは直ちに提示すること。
(6) 入館者に第3条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) 使用を終えたときは、遅滞なく施設の原状を回復し、町から点検を受けること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(ロゴの制定)
第15条 健康センターのロゴは別表第2のとおりとする。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町が定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年1月25日から施行する。
別表第1(第2条関係)
・トレーニングジムについて
1 トレーニングジムの使用の範囲は以下のとおりとする。ただし、トレーニングジム内の事務室及び倉庫についてはこの限りでない。
使用の権限 | 使用時間 | 一般料金 |
使用許可者 | 21時から翌日17時まで | 使用許可者が定める |
中泊町 | 17時から21時まで | 1回 200円(時間制限なし) |
2 前項に定める使用の主たる権限は使用許可者が保有し、町は使用時間内に清掃等による原状回復により引き渡さなければならない。
3 使用許可者が定めた定休日は、協議のうえ町が使用する権限を得る。
4 使用の権限が町にある一般料金は年間一括で支払うことができる。その場合の料金は12,000円とし、名称を「トレーニングジム年間パスポート」とする。
5 前項により年間一括で支払う場合の使用期間は4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中から支払う場合の料金は、使用する月数に1,000円を掛けて計算し、使用を開始する月から料金を支払うものとする。
別表第2(第15条関係)
・中泊町総合福祉健康センターロゴ
(1) ロゴタイプ
(2) ロゴマーク