○中泊町総合福祉健康センター条例
令和5年6月12日
条例第16号
(設置)
第1条 温泉を活用し、町民の福祉の向上と健康の増進を図るとともに、交流を通じた活力ある地域づくりに資することを目的として、中泊町総合福祉健康センター(以下「健康センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町総合福祉健康センター (愛称:湯らぱーく) | 中泊町大字中里字亀山170番地1 |
(施設)
第3条 健康センター内の施設は、次のとおりとする。
(1) 浴場棟 大浴場、家族風呂、大広間、中広間、管理事務室、相談室
(2) 物販棟 トレーニングジム、レストラン、販売所、物販事務室
(3) 駐車場
(管理)
第4条 健康センターの管理は、町長が行う。
2 町長は、健康センターに必要な職員を置くことができる。
(事業)
第5条 健康センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 温泉入浴の提供に関すること。
(2) 健康づくりに関すること。
(3) 交流事業に関すること。
(開館時間)
第6条 健康センターの開館時間は、8時から21時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、健康センターの開館時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第7条 健康センターの休館日は、町長が別に定める。
(使用の許可)
第8条 健康センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。ただし、大浴場、家族風呂を使用する者はこの限りではない。
2 町長は、前項の許可をする場合に必要があると認めたときは、その許可に条件を付すことができる。
3 物販棟の各施設の使用は、原則公募により選定された事業者に町長がこれを許可する。ただし、選定される事業者がいない場合はこの限りではない。
(使用許可の制限)
第9条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物又は附属設備等を破損するおそれがあるとき。
(3) 選挙、政治又は宗教の活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は許可した事項を変更することができる。この場合において、使用者が不利益を被ることがあっても、町は、その責めを負わない。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は使用許可に付した条件に違反したとき。
(2) 天災その他不可抗力の事由によって健康センターの使用ができなくなったとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の行為によって使用の許可を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、健康センターの管理上の都合により、町長が特に必要と認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に健康センターを使用し、又はその使用に関する権利を第三者に譲渡してはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第12条 町長は、第8条の規定により使用の許可を受けた者から、使用料を徴収する。
2 浴場棟の使用者は、別表第1に定める額を使用料として町長に納入しなければならない。
3 物販棟の使用者は、別表第2に定める額を使用料として町長に納入しなければならない。
4 使用料は原則として前納とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は後納とすることができる。
(使用料の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(職員の立入り)
第15条 使用者は、町の職員が当該センターの適正な管理のため、使用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、健康センターの使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちに当該センターを原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第17条 使用者又は健康センターに入場した者は、故意又は過失により健康センターの建物、附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出るとともに、これを原状に回復し、又はその損害を町に賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、健康センターの設置の目的を効率的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に当該センターの管理運営を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる管理運営事業を行うものとする。
(1) 第5条に掲げる事業に関すること。
(2) 健康センターの維持管理に関すること。
(3) 健康センターの使用の許可、使用の制限等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が別に定める業務に関すること。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表第1(第12条関係)
種別 | 施設区分 | 適用 | 単位 | 町内 | 町外 |
入浴料 | 大浴場 | 高校生以上 | 1人 | 400円 | |
中学生及び小学生 | 1人 | 100円 | |||
未就学児 | 1人 | 無料 | |||
家族風呂A | 家族4人程度 | 1時間 | 1,500円 | ||
2時間 | 2,000円 | ||||
家族風呂B | 家族3人程度 | 1時間 | 1,000円 | ||
2時間 | 1,500円 | ||||
貸切料 | 大広間(40畳) | 会議(食事含む) | 1時間 | 2,000円 | 3,000円 |
営利目的 | 1時間 | 6,000円 | 9,000円 | ||
中広間(20畳) | 会議(食事含む) | 1時間 | 1,000円 | 1,500円 | |
営利目的 | 1時間 | 3,000円 | 4,500円 |
備考
1 使用時間が1時間に満たない場合、又は1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。
2 家族風呂A又はBの使用において、あらかじめ2時間の入浴料を納入し、使用時間が1時間に満たない場合であっても、1時間の入浴料との差額は還付しない。
別表第2(第12条関係)
種別 | 施設区分 | 規模 | 単位 | 下限とする金額 |
賃料 | トレーニングジム | 253.94m2 | 月額 | 150,000円 |
レストラン | 156.42m2 | 月額 | 100,000円 | |
販売所 | 208.94m2 | 月額 | 150,000円 | |
物販事務室 | 29.92m2 | 月額 | 50,000円 |
備考
1 施設区分ごとの使用者は、それぞれ一定の条件を付して原則公募により選定する。
2 トレーニングジムは、公募により選定された使用者と協議のうえ、営業時間以外を一般の来館者の利用に開放(以下「一般開放」という。)することができる。
3 トレーニングジムの一般開放の時間やトレーニング機器の使用料等については、別に定める。