○中泊町生産物直売所使用規程

令和5年11月17日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この規程は、中泊町生産物直売所(以下「直売所」という。)を使用することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の直売所の使用に関しては、中泊町行政財産使用料徴収条例(平成17年中泊町条例第44号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。

(使用目的)

第2条 直売所を使用するものは下記事項の目的とし、それ以外は使用してはならない。

(1) 中泊町の特産物の販路拡大を図るため、朝市等のイベントなどの出店において使用するとき。

(2) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する組合の組合員が漁具等の修繕などに使用するとき。

(3) 中泊町の特産物を開発するために使用するとき。

(4) その他、町長が特別に認めるとき。

(使用期間)

第3条 使用期間は1年を越えることができない。

(使用申請及び許可)

第4条 直売所を使用しようとする者は、使用日の1年前から使用日の10日前までの期間内に使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、使用を許可したときは、使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、次の各号に該当する場合は前項の許可を行わないものとする。

(1) 使用しようとする者が、公の秩序をみだすおそれがあると認められる者であるとき。

(2) 使用者が使用料を納めないとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 使用者が他の使用者に不都合又は支障が生じるおそれがあると認められるとき。

(5) 法令違反又は不公正な営業等により社会的な信用を失ったとき。

(6) その他直売所の管理に支障が生ずるおそれがあると認められるとき。

(使用料)

第5条 町長は、使用者から使用料を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する使用料の額は、条例に準拠し算出するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、使用の権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない施設設備等を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで金品を募集、物品の販売、広告物の掲示若しくは配布、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 許可を受けないで、火気を使用しないこと。

(4) 火災及び盗難の防止に留意し、かつ、施設内の秩序を維持すること。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、直売所の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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中泊町生産物直売所使用規程

令和5年11月17日 告示第139号

(令和5年11月17日施行)