○中泊町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、他に定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、別表のとおりとし、次に定めるところにより算出する。

(1) 使用面積が1平方メートルに満たないとき、又は使用面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、1平方メートルとして計算する。

(2) 延長が1メートルに満たないとき、又は延長に1メートルに満たない端数があるときは、1メートルとして計算する。

(3) 使用期間が1年に満たないとき、又は使用期間に1年に満たない端数があるときは、その全期間又は端数部分について日割で計算する。

(4) 使用期間が1日に満たない場合は、使用時間が4時間を超えるときは1日、4時間以下のときは半日として計算する。

2 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月に満たない土地の使用の場合の使用料の額は、同項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算出した額が100円に満たない場合の使用料の額は、これらの規定にかかわらず、100円とする。

(使用料の徴収方法)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、定期にこれを納付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するために使用するとき。

(2) 中泊町職員組合等町職員の福利厚生を目的とする事業を営むものが使用するとき。

(3) 町の便益となる事務又は事業を行う公共的団体がその事務所として使用するとき。

(4) その他町の発展に資する事務又は事業であると町長が認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、公用又は公共用に供する必要があるため使用の許可を取り消したとき、又は天災地変その他使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付する。

2 還付する使用料の額の計算については、第2条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日より施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中里町行政財産使用料徴収条例(昭和54年中里町条例第2号)又は小泊村行政財産使用料徴収条例(平成11年小泊村条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月17日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月12日条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

使用者料(年額)

土地

財産台帳に登載されている当該土地又は当該土地の近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格又は評価額に100分の4及び使用面積を順次乗じて得た額。ただし、使用が次の各号に掲げる場合は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の1及び2に掲げる設備(同表の2に掲げるその他の設備を除く。)を設置するとき(次号の場合を除く。)同表の1及び2に規定するそれぞれの額

(2) 水道管、ガス管等を埋設するとき 1メートルにつき99円

(3) 太陽光発電設備及び風力発電設備を設置するとき 1平方メートルにつき135円(ただし、町長は、使用料の額が著しく不適当と認めるときは、設置する場所、設備その他の事情を考慮して別に定める額を徴収することができる。)

建物

財産台帳に登載されている当該建物の1平方メートル当たりの価格に100分の8及び使用面積を順次乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額

その他

1年間に償却されるべき金額に維持管理費用を加算した金額を基準として町長が定めた額に100分の110を乗じて得た額

中泊町行政財産使用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第44号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第44号
平成25年12月18日 条例第36号
平成26年9月17日 条例第8号
平成28年9月12日 条例第14号
令和5年6月12日 条例第20号